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あしあと

    はり・きゅう、あん摩・マッサージ、柔道整復(整骨・接骨)について

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    はり・きゅう、あん摩・マッサージ、柔道整復(整骨・接骨)について

     はり・きゅう、あん摩・マッサージ、柔道整復(整骨・接骨)の施術を受けるとき、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として後期高齢者医療保険の対象となります。保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。健康保険を使って、はり・きゅうなどの施術を受けるときは、かかり方を正しく理解して適正に受診してください。健康保険の適正な運営のために、被保険者のみなさまのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

    はり・きゅうの施術の受け方

    健康保険の対象となる場合

     下記の1,2の両方の要件を満たす場合のみ、対象となります。その場合、被保険者の方は、療養費の支給が受けられることにより、個々の負担割合に応じた金額を負担することになります。

    1. 対象となる傷病名:神経痛、リウマチ、五十肩、頚腕症候群、腰痛症、頚椎捻挫後遺症
    2. 医師がはり・きゅうの施術について同意していること:医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を受けたが、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める「医師の同意」がある場合です。(初回申請時には、医師の同意書を添付しなければなりません。)

    はり・きゅうの施術を受ける場合の注意事項

    1. はり・きゅうの施術について、健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同一の傷病に対する診療を受けた場合には、はり・きゅうの施術は、健康保険の対象とはなりません。※医師からシップや薬を処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険の対象とはなりません。
    2. 健康保険を使って継続して、はり・きゅうの施術を受けるには、3ヶ月ごとに医師の同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。

    あん摩・マッサージの施術の受け方

    健康保険の対象となる場合

     被保険者の方は、療養費の支給が受けられることにより、個々の負担割合に応じた金額を負担することになります。筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、治療上あん摩・マッサージが必要だと医師が同意している場合に限ります。※疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。(初回申請時には、医師の同意書を添付しなければなりません。)

    あん摩・マッサージの施術を受ける場合の注意事項

     健康保険を使って継続してあん摩・マッサージの施術を受けるには、3ヶ月ごとに医師の同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。

    柔道整復(整骨・接骨)の施術の受け方

    健康保険の対象となる場合

     下記の1,2の両方の要件を満たす場合のみ、対象となります。その場合、被保険者の方は、療養費の支給が受けられることにより、個々の負担割合に応じた金額を負担することになります。

    1. 対象となる負傷・・・医師や柔道整復師の診断又は判断による、急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲、捻挫(内科的原因による疾患でないもの)※骨・筋肉・関節の痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき
    2. 医師が柔道整復師の施術について同意していること・・・骨折及び脱臼については、応急手当てをする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要

    ※医師や柔道整復師の診断又は判断等により健康保険等の対象とならない例

    1. 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
    2. 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
    3. 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
    4. 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

    柔道整復の施術を受ける場合の注意事項

    1. 上記のように健康保険の対象とならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
    2. 施術が長期に及ぶ場合、内科的原因も考えられますので、医師の診察も受けましょう。

    三重県後期高齢者医療広域連合からのお願い

    療養費支給申請書の内容を確認したうえで、必ず署名・押印してください

     「療養費支給申請書」は、施術を受けた方が施術費用の一部を「三重県後期高齢者医療広域連合」に請求し、支払い受けるために必要な書類です。傷病名・日数・金額等をよく確認したうえで、委任欄へご自身で署名・押印してください。

    領収書は、必ずもらいましょう

     領収書は、医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。※医療費通知では、医療費控除を受ける際の書類として使用できません。

    療養費の財源について

     実際にかかった費用額は、被保険者の方が支払った一部負担金(1割又は3割)を除き、被保険者の方が納付する保険料、国県市町の公費(元は税金、借金)と現役世代からの支援金等で賄われています。適正な施術で、医療費の適正化にご協力をお願いします。

    施術内容についてのお尋ねについて

     提出された療養費支給申請書について、医療費の適正な支払いを行うため、施術を受けた被保険者の方に文書または電話で、施術内容について照会することがあります。施術を受けたときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録や領収書などを大切に保管し、調査にご協力をお願いします。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 市民サービス課 国民健康保険係
    電話: 0597-23-8193 ファックス: 0597-23-8165
    E-mail: kokuho@city.owase.lg.jp