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あしあと

    騒音・振動規制法について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15499

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    騒音・振動規制法による届出

    特定施設に係る届出

     特定施設に係る届出については、工場・事業場に対する騒音・振動規制の手引きを参照してください。

    建設工事に係る届出

     建設工事に係る届出については、建設工事に対する騒音・振動規制の手引きを参照してください。

     また、環境大臣が低騒音型建設機械として指定する、バックホウ、トラクターショベルおよびブルドーザーを使用する建設工事は、騒音規制法および三重県生活環境の保全に関する条例において、(特定)建設作業の対象外となります。
     これらの対象外となる機械を含むこれまでに指定された全ての低騒音型建設機械の一覧表は、低騒音建設機械の一覧表をご覧下さい。
     ただし、対象外となるのは、上記3種の機械に限られています。

    届出様式

     届出様式は三重県ホームページからダウンロードできます。

    騒音規制法に係る規制地域

      尾鷲市における騒音・振動の規制地域の詳細については以下の地図をご覧下さい。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 環境課 環境係
    電話: 0597-22-0605 ファックス: 0597-23-1700
    E-mail: kankyou@city.owase.lg.jp