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あしあと

    工事指名停止等の措置要綱

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    • ID:248

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     有資格業者または、その使用人が指名停止措置要綱「別表」各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、各号に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 総務課 管財・検査係
    電話: 0597-23-8142 ファックス: 0597-23-3800
    E-mail: zaimu1@city.owase.lg.jp