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あしあと

    愛がん飼養目的の野鳥の捕獲禁止について

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    愛がん飼養目的の野鳥の捕獲禁止について

     平成24年4月1日から、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第4条に基づき、三重県において策定された「第11次鳥獣保護管理事業計画書」により、愛がん飼養目的によるメジロの新規の捕獲について、許可できないこととなりましたのでお知らせします。

     現在、飼養の登録を受けているメジロについては、飼養登録の更新手続きにより、引き続き飼養することができます。

     

    ※メジロの捕獲等の行為は、鳥獣保護法違反となります。違反の場合は、罰則も規定されております。

     

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局水産農林課農林振興係

    電話: 0597-23-8224 ファックス: 0597-22-9184

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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