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あしあと

    転入・転出・転居・死亡時の手続き(介護保険関係)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:529

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    65歳以上の方(40歳から64歳までの要介護認定者を含む)が転入・転出・転居及び死亡された場合の手続きは次のとおりです。

    転入・転出・転居・死亡時の手続き
    転入した時 

    ・介護保険資格取得届を提出していただきます。

    ・前住所地で要介護認定を受けていた方は、14日以内に要介護・要支援認定申請手続きを行ってください。
    (前住所地で発行された受給資格証明書が必要です。)
     

    転出した時 

    ・介護保険資格喪失届を提出していただきます。
    (介護保険被保険者証をご持参ください。)

    ・要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために、受給資格証明書を発行します。

    ・紀北町への転出の場合は、「転居した時」の手続きを行ってください。
     

    転居した時 ・引越しなどで、住所が変更になった場合は、介護保険被保険者証をご持参ください。
    住所変更を行います。
     
    死亡された時 

    ・介護保険資格喪失届を提出していただきます。
    (介護保険被保険者証をご持参ください。)

    ・介護保険料還付請求書を提出していただきます。
    (介護保険料の還付がある場合がありますので、ご家族名義の口座をご持参ください。) 
     

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 福祉保健課 高齢者福祉係
    電話: 0597-23-8201 ファックス: 0597-23-8204
    E-mail: kouji@city.owase.lg.jp