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あしあと

    請願・陳情について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:797

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    請願・陳情

    市政に対して意見や要望があるときは、請願書・陳情書として議会に提出することができます。
    議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情と呼びます。
    提出された請願及び陳情は委員会において審査され、最終的に本会議において採択か不採択かを決めます。
    採択された請願・陳情は市長に対してその結果を送付し、請願においては、国や関係機関に意見書を提出し、その実現に努力するよう求めます。

    請願書・陳情書の提出方法

    請願書

    請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印してください。

    請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしてください。

    請願書には、紹介議員1名以上の署名又は記名押印が必要です。

    請願書 様式例

    陳情書

    請願と同様ですが、紹介議員は必要ありません。

    提出期限

    請願・陳情においては、本会議で審議されますので、定例会前に開催される議会運営委員会までに提出していただくことになります。
    議会運営委員会は、通常、定例会の一週間前に開催されます。
    (詳しくは、下記、議会事務局までご連絡ください)

    お問い合わせ

    尾鷲市役所議会事務局議会事務局議事・調査係

    電話: 0597-23-8211 ファックス: 0597-23-8213

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