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    国民健康保険で受けられる給付について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11619

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    療養の給付

     病気やけがをしたときには、病院などの窓口に健康保険証(70歳以上の人は高齢受給者証も必要です。)を提示すれば、一部負担金を支払うだけで、診察・投薬・注射などの処置・手術・入院などの医療を受けることができます。

    窓口で支払う自己負担割合

    • 義務教育就学前:2割
    • 義務教育就学以上69歳以下:3割
    • 70から74歳の人:2割
    • 70から74歳までの現役並み所得者の人:3割

    ※入院の場合は、食事代などの標準負担額が別に必要です。
    ※70から74歳までの人で、誕生日が昭和19年4月1日までの人は、1割が公費負担されるため自己負担割合は1割となっています。
    ※現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の人と同世帯の人。ただし、次の人は申請により一般になります。
    (1)70歳以上の国民健康保険加入者が1人の世帯で、総収入金額が383万円未満の人
    (2)70歳以上の国民健康保険加入者が2人以上の世帯で、合計総収入金額が520万円未満の人
    (3)70歳以上の国民健康保険加入者が1人以上の世帯で収入が383万円以上、かつ同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた人との収入の合計が520万円未満の人

    療養費の支給

     次のような場合は、費用の全額を支払った後で申請により、国民健康保険で認められる7割分、8割分または9割分が払い戻されます。

    療養費の支給
     給付の種類申請に必要なもの 
     旅先で急病になり、やむを得ない理由で保険証を使えずに診療を受けたとき。

    ・健康保険証
    ・医師の意見書・装具装着証明書
    ・領収書(内訳書があれば内訳書も)
    ・世帯主口座の通帳
    ・印鑑(朱肉使用のもの)

     医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき。

    ・健康保険証
    ・医師の意見書、装具装着証明書
    ・領収書(内訳書があれば内訳書も)
    ・世帯主口座の通帳
    ・印鑑(朱肉使用のもの) 

     医師が治療上必要と認めた、はり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたとき。・健康保険証
    ・医師の同意書
    ・領収書(内訳書があれば内訳書も)
    ・世帯主口座の通帳
    ・印鑑(朱肉使用のもの)
     支給の対象となる負傷により柔道整復師の施術を受けたとき(医療と同じ保険給付がされる場合があります。)。・健康保険証
    ・領収書(内訳書があれば内訳書も)
    ・世帯主口座の通帳
    ・印鑑(朱肉使用のもの)
     海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき
    ※治療目的での渡航は対象になりません。
    ※日本国内で保険適用となっていない医療行為は対象となりません。

    ・健康保険証
    ・領収書(内訳書があれば内訳書も)
    ・診療の内容がわかる明細書
    ・治療を受けた人の旅券(パスポート)原本
    ・世帯主口座の通帳
    ・印鑑(朱肉使用のもの)
    ※日本語で記載されていないものについては翻訳文が必要となります。

    移送費の支給

     医師の指示により重病人の入院、転院などの移送に車代等がかかったときには、申請により国民健康保険が必要認めた場合は移送費が支給されます。

    [申請に必要なもの]

    • 健康保険証
    • 医師の意見書
    • 移送費用の領収書
    • 世帯主口座の通帳
    • 印鑑(朱肉使用のもの)

    出産育児一時金の支給

     国民健康保険被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、お子様1人につき42万円が支給されます。ただし、産科医療保障制度に加入している医療機関で、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む)をした以外の場合は39万円となります。
     また、妊娠85日以上の出産であれば死産・流産でも支給されます。

     出産育児一時金の申請方法には次の場合があります。

    直接支払制度

     お手元に現金がなくても安心して出産していただけるよう、国民健康保険から医療機関・助産院(以下、「医療機関等」という。)に出産育児一時金を支払う仕組みです。
     希望される人は退院されるまでに、直接支払制度に関する合意文書を病院などと取り交わしていただきます。これにより病院などが、被保険者に代わって出産育児一時金を請求し、その金額を出産費用に充てることになります。医療機関等での出産の費用が42万円未満であった場合にはその差額分を世帯主に支給します。
     なお、直接支払制度を利用できない医療機関等もありますので、医療機関等にお尋ねください。

    出産の費用が42万円未満であった場合

    [申請に必要なもの]

    • 出産した人の被保険者証
    • 母子手帳(出産届出済み証明記載のあるもの)や出生証明書(死産・流産の場合は医師の証明書)
    • 医療機関等と直接支払制度利用合意書
    • 領収書(出産費用に関する内訳書を含む)
    • 世帯主口座の通帳
    • 世帯主の印鑑(朱肉使用のもの)

    受取代理制度

     直接支払制度と同じように、出産育児一時金を医療機関等に直接支払うことができる制度です。事前に世帯主が医療機関等の記名・押印を受けた申請書を出産の前(出産予定日まで2ケ月前以内)に提出してください。
     なお、直接支払制度と同様に医療機関等での出産の費用が42万円未満であった場合にはその差額分を世帯主に支給します。

    [申請に必要なもの]

    • 出産した人の健康保険証
    • 母子手帳(出産届出済み証明記載のあるもの)や出生証明書(死産・流産の場合は医師の証明書)
    • 世帯主の印鑑(朱肉使用のもの)
    • 世帯主口座の通帳
    • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(医療機関・助産院の記名・押印を受けたもの)

    「直接支払制度」又は「受取代理制度」を利用しない場合

     直接支払制度または受取代理制度を希望されない場合は、退院時に出産費用を病院などの窓口で支払い、後日出産育児一時金を請求して、受け取る方法を利用することもできます。

    [申請に必要なもの]

    • 出産した人の健康保険証
    • 母子手帳(出産届出済み証明記載のあるもの)や出生証明書(死産・流産の場合は医師の証明書)
    • 医療機関等と直接支払制度を利用しないことで合意している旨の文書
    • 領収書(出産費用に関する内訳書も含む)
    • 世帯主口座の通帳
    • 世帯主の印鑑(朱肉使用のもの)

    葬祭費の支給

     国民健康保険被保険者が死亡したときには、葬祭を行った人に申請により葬祭費(5万円)が支給されます。

    [申請に必要なもの]

    • 死亡した人の健康保険証(死亡した人が世帯主であった場合、世帯員全員の保険証も必要)
    • 葬祭を行った人の通帳
    • 葬祭を行った人の印鑑(朱肉使用のもの)

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局市民サービス課国民健康保険係

    電話: 0597-23-8193 ファックス: 0597-23-8165

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