受けられる給付について
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医療機関にかかったとき(療養の給付)
次の内容で医療機関にかかったときは、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担するだけですみます。
診察、治療、薬や注射などの処置、入院及び看護、在宅医療及び看護(医師による訪問診療など)
※健康診断、予防接種、差額ベッド代、仕事中のけがや病気(労災)、不法行為による傷病など保険診療対象外のものは全額自己負担となります。
※災害等により一部負担金の減免を受けられる場合があります。
一部負担金の割合
所得区分 | 自己負担割合 |
---|---|
○一般(現役並み所得者、低所得2、低所得1以外の人) | 1割 |
・現役並み所得者 | 3割 |
低所得者であれば、限度額適用が受けられます!
住民税非課税世帯の人は、医療機関等の窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、自己負担額及び入院の際の食事代等が低所得2,1の区分までのお支払いとなります。「限度額適用・標準負担額認定証」は申請することにより交付されます。
〔申請について〕
- 申請できる人:世帯全員が住民税非課税世帯である75歳以上の後期高齢者医療被保険者(65歳以上で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入している方を含みます。)
※住民税課税世帯の場合、事前の手続きは不要です。 - 申請場所:市民サービス課国民健康保険係または各センター(旧出張所)
- 申請に必要なもの:認定を受けたい人の保険証、印鑑(朱肉を使用するもの)、代理で申請される場合は、代理の人の身分証明書(免許証、保険証など)
注意事項
- 認定証の交付を受けるときは、上記申請場所で必ず申請が必要です。
- 認定証は、申請した月の1日までしかさかのぼって認定を受けることができません。
- 交付された認定証は、病院の窓口へ提示しなければ減額を受けられません。
- すでに認定証をお持ちの方には、新しい保険証を送付する(7月中旬ごろ)際に、申請書を同封していますので、更新される場合は、8月1日以降に申請してください。また、その際には、7月31日まで有効の古い認定証もお持ちください。
- お身体が不自由な人や、お仕事の都合で平日は窓口へ来れないような人などは、郵送での手続きも受け付けておりますので、尾鷲市役所市民サービス課国民健康保険係(0597-23-8193)までお問い合わせください。
限度額適用・標準負担額減額認定書
限度額適用・標準負担額減額認定書(ファイル名:genndogaku.pdf サイズ:39.42KB)
限度額適用・標準負担額減額認定書
入院したときの食事代(入院時食事療養費)
所得区分 | 1食あたり |
---|---|
・現役並み所得者 | 260円 |
・低所得2(過去12ケ月の入院日数が90日以内) | 210円 |
・低所得2(過去12ケ月の入院日数が90日超(長期入院該当)) | 160円 |
・低所得1 | 100円 |
なお、原則として長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
療養病床に入院したとき(入院時生活療養費)
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日当たりの居住費 |
---|---|---|
・現役並み所得者 | 460円※ | 320円 |
・低所得2 | 210円 | 320円 |
・低所得1 | 130円 | 320円 |
・老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
補装具(コルセット)を作成した場合
〔申請に必要なもの〕
- 補装具(コルセット)の領収書
- 医師の意見書
- 振込み先がわかるもの(通帳やカードなど)
- 本人確認ができるもの(代理人の場合にはその方のもの)
- 印鑑(朱肉押印ができるもの)
※ 病院から、領収書や意見書とは別に『内訳書』も渡されることがあります。そのときには、内訳書も忘れずに提出してください。
療養費支給申請書
被保険者がなくなったとき
〔申請に必要なもの〕
- 死亡した方の保険証
- 葬祭を行った方の通帳
- 葬祭を行った方の印鑑(朱肉使用ができるもの)