生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画等〔商工観光課〕
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尾鷲市では、市内中小企業等の設備投資を支援するため、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
これにより、中小企業者等が、計画期間内(平30年6月25日から5年間)に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等導入計画を策定し、その計画が「導入促進基本計画」に適合する場合には、尾鷲市が認定いたします。

導入促進基本計画について
尾鷲市導入促進基本計画
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・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:尾鷲市全域
・対象業種・事業:すべての業種およびすべての事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日(平成30年6月25日)から5年間
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

制度の概要について
市の認定を受けた中小企業等は、一定の要件を満たした先端設備の導入を行った場合、固定資産税が零となる課税標準の特例措置を受けることなどができます。
なお、先端設備等導入計画の認定対象等の制度の詳細については、尾鷲市の導入促進基本計画のほか、中小企業庁のホームページをご覧ください。

先端設備等取得による固定資産税(償却資産)の特例措置について
計画認定後の先端設備等取得による固定資産税(償却資産)の特例措置についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。なお、詳細は税務課課税係(電話番号:0597-23-8171)までお問い合わせください。