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    尾鷲市地域振興券及び尾鷲市プレミアム付商品券について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:19001

    尾鷲市地域振興券とは

    市内の取扱加盟店で利用できる商品券です。

    商品券は、地元企業のみで使用可能な専用券【地域応援券】と、地元企業・大型店舗で使用可能な【共通券】の2種類です。


    交付対象者及び交付金額等

    交付対象者:令和4年6月1日時点で、尾鷲市に住民登録されている方

    交付金額:1人あたり1冊交付、金額は7,000円

     【額面】地域応援券 500円×11枚   共通券 500円×3枚

    ※利用にあたっては、「お釣り」はでませんので予めご了承ください。


    商品券の使用期限について

    地域振興券がお手元に届いた日~令和4年12月31日(土)まで

    市内の取扱加盟店で利用できます。ただし、使用期限を過ぎますと、利用できなくなりますのでご注意願います。

    また、地域振興券は届いた日から、そのまま店舗で利用可能です。(無料配布)

    ※地域振興券は8月19日から8月末日頃を予定し、順次お届けいたします。

     地域によってお届け日が前後することがございますので、ご容赦ください。


    取扱加盟店一覧(令和4年8月18日現在)

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    尾鷲市地域振興券の利用対象にならないものについて

    ・出資や債務の支払い

    ・国や地方公共団体への支払い

    ・有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入

    ・たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ

    ・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入

    ・土地、家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に関わる支払い

    ・現金との換金、金融機関への預け入れ

    ・地域外対象事業者で購入した代金の支払い

    ・当該商品券の交換又は売買

    【お問い合わせが多い商品やサービス】

    ※QUOカードやAmazonギフト券などの購入にはご利用いただけません

    ※電子マネーへのチャージや回数券、チケットなどの購入にはご利用いただけません

    ※コンビニ払いや代引きなど、他地域の事業者から購入した商品の代金にはご利用いただけません

    ※尾鷲市指定のゴミ袋の購入にはご利用いただけません


    尾鷲市プレミアム付商品券とは

    市内の取扱加盟店で利用できる「プレミアム率30%の商品券」です。

    商品券は、地元企業のみで使用可能な専用券【地域応援券】と、地元企業・大型店舗で使用可能な【共通券】の2種類です。


    商品券の利用期間について

    令和4年7月1日(金)から令和4年12月31日(土)まで

    市内の取扱加盟店で利用できます。ただし、利用期間を過ぎますと、利用できなくなりますのでご注意願います。


    取扱加盟店一覧(令和4年8月18日現在)

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    引換購入できる対象者

    購入できる方:令和4年4月1日時点で、尾鷲市に住民登録されている方

    商品券の購入額:1冊あたり10,000円

    ※購入可能冊数は1人あたり2冊まで購入できます。なお、残部の再販売(抽選販売)は行いません。


    購入された商品券は、プレミアム分3,000円が付き、【13,000円分】の利用が可能となります。

     【額面】地域応援券 500円×20枚   共通券 500円×6枚

    ※利用にあたっては、「お釣り」はでませんので予めご了承ください。


    引換販売期間

    引換販売期間:令和4年7月1日(金)から令和4年9月30日(金)まで


    引換販売場所一覧・スケジュール

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    尾鷲市プレミアム付商品券の利用対象にならないものについて

    ・出資や債務の支払い

    ・国や地方公共団体への支払い

    ・有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入

    ・たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ

    ・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入

    ・土地、家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に関わる支払い

    ・現金との換金、金融機関への預け入れ

    ・地域外対象事業者で購入した代金の支払い

    ・当該商品券の交換又は売買

    【お問い合わせが多い商品やサービス】

    ※QUOカードやAmazonギフト券などの購入にはご利用いただけません

    ※電子マネーへのチャージや回数券、チケットなどの購入にはご利用いただけません

    ※コンビニ払いや代引きなど、他地域の事業者から購入した商品の代金にはご利用いただけません

    ※尾鷲市指定のゴミ袋の購入にはご利用いただけません


    尾鷲市役所や尾鷲商工会議所を名乗る不審な電話について

    商品券に関しまして、尾鷲市役所や尾鷲商工会議所の職員がクレジットカード番号や金融機関の口座番号等の『個人情報』をお聞きすることは『絶対にありません』のでご注意ください。

    万が一、そのような電話等があった場合には、一切回答せずに尾鷲市商工観光課(23-8215)もしくは尾鷲商工会議所(22-2611)までご連絡ください。

    ご注意のほどお願いいたします。


    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局商工観光課商工振興係

    電話: 0597-23-8215 ファックス: 0597-23-8225

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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