定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:21656
令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)
制度の概要
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されていますが、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、差額に応じた給付金が支給されます(以下「調整給付金」といいます。)。
なお、対象者には早期に給付する観点から、所得税については令和5年分の課税内容に基づき、給付額を算定します。令和6年分の所得税が確定した後(年末調整や確定申告を行った後をいいます。)、当初の給付額に不足があることが判明した場合には、追加で給付されます。
支給対象者
令和6年度個人住民税の納税義務者のうち、合計所得が1,805万円以下(所得が給与のみの場合は、給与収入2,000万円以下に相当します。)で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方(定額減税しきれない方)
※定額減税可能額は、次の計算式で算出した所得税分と個人住民税分の合計額です。
所得税分:3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
個人住民税分:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
例)控除対象配偶者および扶養親族2人の場合
1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族:2人)=4万円
調整給付金の計算方法
(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数)- 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)= 所得税分控除不足額(マイナスの場合は0)
※令和6年分所得税が確定していないため、令和5年分所得税額と扶養人数により算定します。
(2)個人住民税分控除不足額
定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数)- 令和6年度分個人住民税(所得割額)= 個人住民税分控除不足額(マイナスの場合は0)
(3)調整給付金
(1)所得税分控除不足額 + (2)個人住民税分控除不足額 = 調整給付金
※(1)と(2)の合計額を1万円単位で「切り上げ」て支給します。
【 計算例 】
本人、扶養親族数3人(配偶者、子ども2人)で、令和5年分の所得税額:7万3千円、令和6年度分の個人住民税所得割額:2万5千円の場合
- 所得税分減税可能額:3万円 × 4人 = 12万円
- 住民税所得割分減税可能額:1万円 × 4人 = 4万円
(1)所得税分控除不足額 = 12万円 - 7万3千円 = 4万7千円
(2)個人住民税分控除不足額 = 4万円 - 2万5千円 = 1万5千円
(3)調整給付金
(1)4万7千円 +(2)1万5千円 = 6万2千円 ⇒ 支給額:7万円(1万円単位で切り上げ)
※令和6年分推計所得税額の算定について
調整給付金の算定における令和6年分推計所得税額は、尾鷲市で把握している令和5年分の所得情報等の数値をそのまま使用するのではなく、国から提供された算定ツールを用いて算出した推計値を使用しています。そのため、令和5年分確定申告や源泉徴収票に記載されている令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。
特に、住宅ローン控除を所得税で引ききっている方(住民税では適用がない方)や寄附金控除がある方などは、算定ツールの仕様上、実際の所得税額と一致しない場合があります。
なお、令和6年分所得税額が確定した後、調整給付に不足額が生じている場合は、令和7年度に追加で給付を予定しています。追加での給付になる方には、改めてご連絡いたします。
案内文書の発送時期
令和6年7月31日(水)に発送いたしました。
※他の給付金などで口座番号を登録されている場合には、あらかじめ口座番号を印字した案内文書を同封しています。
調整給付金支給確認書の記入例を掲載しますので、参考までにご覧ください。
調整給付金支給確認書(記入例)
- 調整給付金支給確認書(記入例)(PDF形式、1.09MB)
支給確認書の記入例や注意事項を記載しています。
調整給付金支給確認書を住所地とは別のところ(例:一時的に遠方の家族のところに住んでいる場合など)への送付を希望される場合は、調整給付金申請書で送付先の変更手続きを行ってください。調整給付金の担当へ書類が届き次第、改めて調整給付金支給確認書を送付いたします。
調整給付金申請書
- 調整給付金申請書(送付先の変更用)(PDF形式、130.93KB)
住所地以外への送付を希望される方は、こちらの申請書にて送付先の変更手続きを行ってください。
提出期限
令和6年10月31日(木)消印有効
※提出期限までに提出いただけない場合は、支給できませんのでご注意ください。
支給にあたっての注意事項
- 支給確認書がお手元に届きましたら、口座番号などをご確認いただき、同封しております返信用封筒にてご返送ください。
- 税務課課税係の給付金担当が支給確認書を受理しましたら、口座番号などを確認したのち、1ヶ月程度でお振込みいたします。
- 支給決定通知書や振込通知書は送付いたしませんので、通帳などでご確認ください。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合などは、給付金の返還についてご案内いたします
- 今年度の調整給付金は、令和6年6月3日(事務処理基準日)時点の令和6年度個人住民税賦課情報により、令和6年分推計所得税額を算出して計算します。そのため、令和6年分所得税の確定後、調整給付金の再計算を行い、給付金に不足額が生じる場合は追加で支給を行う予定です。
関連情報
- 住民税の定額減税について ⇒ 令和6年度市民税・県民税における定額減税について(別ウインドウで開く)
- 所得税の定額減税について ⇒ 国税庁「定額減税特設サイト」(別ウインドウで開く)
- 定額減税や給付金の概要について ⇒ 内閣官房「新たな経済に向けた給付金定額減税一体措置」(別ウインドウで開く)
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や最寄りの警察署か、警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
- 振り込め詐欺などの注意喚起に関するチラシ (PDF形式、380.03KB)
振り込め詐欺などの注意喚起についての内容や、支給手続きの流れを記載したチラシです。
お問い合わせ
電話: 0597-37-4006【調整給付専用】/ 0597-23-8171・0597-23-8172
ファックス: 0597-23-8174