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あしあと

    定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:21656

    令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)

    制度の概要

     令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されていますが、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、差額に応じた給付金が支給されます(以下「調整給付金」といいます。)。

     なお、対象者には早期に給付する観点から、所得税については令和5年分の課税内容に基づき、給付額を算定します。令和6年分の所得税が確定した後(年末調整や確定申告を行った後をいいます。)、当初の給付額に不足があることが判明した場合には、追加で給付されます。


     ※提出期限は、10月31日(木)消印有効となっています。期限後に提出された申請書は受け付けできませんので、忘れずにお手続きください。


    支給対象者

     令和6年度個人住民税の納税義務者のうち、合計所得が1,805万円以下(所得が給与のみの場合は、給与収入2,000万円以下に相当します。)で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方(定額減税しきれない方)

    ※定額減税可能額は、次の計算式で算出した所得税分と個人住民税分の合計額です。

     所得税分:3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
     個人住民税分:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)

     例)控除対象配偶者および扶養親族2人の場合
      1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族:2人)=4万円


    調整給付金の計算方法

    (1)所得税分控除不足額

       定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数)- 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)= 所得税分控除不足額(マイナスの場合は0)  

       ※令和6年分所得税が確定していないため、令和5年分所得税額と扶養人数により算定します。 

    (2)個人住民税分控除不足額

       定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数)- 令和6年度分個人住民税(所得割額)= 個人住民税分控除不足額(マイナスの場合は0)

    (3)調整給付金

       (1)所得税分控除不足額 + (2)個人住民税分控除不足額 = 調整給付金

       ※(1)と(2)の合計額を1万円単位で「切り上げ」て支給します。 


    【 計算例 】

    本人、扶養親族数3人(配偶者、子ども2人)で、令和5年分の所得税額:7万3千円、令和6年度分の個人住民税所得割額:2万5千円の場合

    • 所得税分減税可能額:3万円 × 4人 = 12万円
    • 住民税所得割分減税可能額:1万円 × 4人 = 4万円

    (1)所得税分控除不足額 = 12万円 - 7万3千円 = 4万7千円

    (2)個人住民税分控除不足額 = 4万円 - 2万5千円 = 1万5千円

    (3)調整給付金

      (1)4万7千円 +(2)1万5千円 = 6万2千円 ⇒ 支給額:7万円(1万円単位で切り上げ)

    ※令和6年分推計所得税額の算定について

     調整給付金の算定における令和6年分推計所得税額は、尾鷲市で把握している令和5年分の所得情報等の数値をそのまま使用するのではなく、国から提供された算定ツールを用いて算出した推計値を使用しています。そのため、令和5年分確定申告や源泉徴収票に記載されている令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。

     特に、住宅ローン控除を所得税で引ききっている方(住民税では適用がない方)や寄附金控除がある方などは、算定ツールの仕様上、実際の所得税額と一致しない場合があります。

     なお、令和6年分所得税額が確定した後、調整給付に不足額が生じている場合は、令和7年度に追加で給付を予定しています。追加での給付になる方には、改めてご連絡いたします。


    案内文書の発送時期

     令和6年7月31日(水)に発送いたしました。

     ※他の給付金などで口座番号を登録されている場合には、あらかじめ口座番号を印字した案内文書を同封しています。

     調整給付金支給確認書の記入例を掲載しますので、参考までにご覧ください。

    調整給付金支給確認書(記入例)


     調整給付金支給確認書を住所地とは別のところ(例:一時的に遠方の家族のところに住んでいる場合など)への送付を希望される場合は、調整給付金申請書で送付先の変更手続きを行ってください。調整給付金の担当へ書類が届き次第、改めて調整給付金支給確認書を送付いたします。

    調整給付金申請書



    提出期限

     令和6年10月31日(木)消印有効

     ※提出期限までに提出いただけない場合は、支給できませんのでご注意ください。


    支給にあたっての注意事項

    • 支給確認書がお手元に届きましたら、口座番号などをご確認いただき、同封しております返信用封筒にてご返送ください。
    • 税務課課税係の給付金担当が支給確認書を受理しましたら、口座番号などを確認したのち、1ヶ月程度でお振込みいたします。
    • 支給決定通知書や振込通知書は送付いたしませんので、通帳などでご確認ください。
    • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合などは、給付金の返還についてご案内いたします
    • 今年度の調整給付金は、令和6年6月3日(事務処理基準日)時点の令和6年度個人住民税賦課情報により、令和6年分推計所得税額を算出して計算します。そのため、令和6年分所得税の確定後、調整給付金の再計算を行い、給付金に不足額が生じる場合は追加で支給を行う予定です。


    関連情報

    「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

     自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や最寄りの警察署か、警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

    定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。



    お問い合わせ

    尾鷲市役所 市長部局 税務課 課税係【調整給付担当】
    電話: 0597-37-4006【調整給付専用】/ 0597-23-8171・0597-23-8172
    ファックス: 0597-23-8174