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あしあと

    産科医療補償制度の申請期限は、満5歳の誕生日までです

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    産科医療補償制度とは

    産科医療補償制度は、お産をしたときになんらかの理由で、重度の障害をおった赤ちゃんとそのご家族を支援する制度として、平成21年1月1日にスタートしました。

    この制度では

    (1)通常の妊娠・分娩にも関わらず、分娩に関連して重度の脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる

    (2)重度脳性まひの発症原因が分析され、再発防止に役立てられることによって、産科医療の質の向上が図られ、安心して赤ちゃんを産める環境が整備される

    ことを目指しています。

    補償対象

    〇2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子さんの場合

    1.出生体重1,400g以上、かつ、在胎週数32週以上のお産で生まれていること

               または

    2.在胎週数28週以上であり、かつ、次の(1)または(2)に該当すること

    (1)低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス(酸性血症)の所見が認められる場合(pH値が7.1未満)

    (2)低酸素状況が常位胎盤早期剥離、臍帯脱出、子宮破裂、子癇、胎児母体間輸血症候群、前置胎盤からの出血、急激に発症した双胎間輸血症候群等によって起こり、引き続き、次のイからチまでのいずれかの所見が認められる場合

    イ 突発性で持続する徐脈

    ロ 子宮収縮の50%以上に出現する遅発一過性徐脈

    ハ 子宮収縮の50%以上に出現する変動一過性徐脈

    二 心拍数基線細変動の消失

    ホ 心拍数基線細変動の減少を伴った高度徐脈

    ヘ サイナソイダルパターン

    ト アプガースコア1分値が3点以下

    チ 生後1時間以内の児の血液ガス分析値(pH値が7.0未満)

    〇2022年1月1日以降に出生したお子さんの場合

    1.在胎週数28週以上であること

    その他

    除外基準:先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺であること

    重症度基準:身体障害者障害程度等等級1級または2級相当の脳性麻痺であること

    申請の期限

    満5歳の誕生日までですので、対象と思われるお子様については申請の手続きをお願いします。

    例:令和2年1月1日生まれのお子様は、令和7年1月1日が申請期限となります。

    お問い合わせ先

    補償対象の基準の詳細や、申請にかかる具体的な手続きなどについては

    出産した分娩機関または下記専用コールセンターまでお問い合わせください。

     

    産科医療補償制度専用コールセンター

      電話0120-330-637  受付時間:午前9時~午後5時(土日祝除く)

     

    産科医療補償制度ホームページ

      http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 福祉保健課 健康づくり係(福祉保健センター2階)
    電話: 0597-23-3871 ファックス: 0597-23-3875
    E-mail: hoken@city.owase.lg.jp