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    軽自動車税(種別割)について

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    軽自動車税(種別割)について

     軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対して課税される税金です。(※令和元年10月1日より「環境性能割」の制度創設に伴い、従来の軽自動車税が名称変更となりました。)

     毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者の方が納税義務者となり、一定の税額が課税されます。
     ただし、所有権留保付販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

     *4月2日以後に譲渡や廃車をされても、年税額が課税されますのでご注意ください。

    税率

    原動機付自転車、二輪車

    原動機付自転車、二輪車
    区   分税率(年税額)
    原動機付自転車第一種   50cc以下 2,000円
    第二種(乙)50cc超~90cc以下 2,000円
    第二種(甲)90cc超~125cc以下 2,400円
    ミニカー 3,700円
    二輪の軽自動車125cc超~250cc以下 3,600円
    二輪の小型自動車250cc超 6,000円
    小型特殊農耕用 1,600円
    その他 4,700円

    三輪および四輪以上の軽自動車

     「最初の新規検査」を受けた時期により適用される税額が異なります。

    三輪および四輪以上の軽自動車
    区   分税 率 (年税額)
    (ア)(イ)(ウ)
    平成27年3月31日までに
    最初の新規検査をした車両
    平成27年4月1日以後に
    最初の新規検査をした車両
    最初の新規検査から
    13年を経過した車両
    軽自動車三  輪3,100円3,900円4,600円
    四輪以上乗用自家用7,200円10,800円12,900円
    営業用5,500円6,900円8,200円
    貨物自家用4,000円5,000円6,000円
    営業用3,000円3,800円4,500円

    (ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両については、平成27年度の税率から

       変更はありません。ただし、最初の新規検査から13年を経過した車両は(ウ)の新税率が適用

       されます。

    (イ)平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両から新税率が適用されます。

    (ウ)最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪以上の軽自動車について、重課税率が適用

       されます。 (ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車

        並びに被けん引自動車は重課税率の対象外です。)

        * 平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、自動車検査証の

          初度検査年月欄には年までの記載しかないため、最初の新規検査を受けた年の12月に

          検査を受けたものとみなします。

           (「平成15年」と記載されているものは、「平成15年12月」とみなします。)

        * 平成31年度重課税の対象車両 

            ⇒ 平成18年 3月31日以前に最初の新規検査をした車両

            (自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成18年3月」以前)

    グリーン化特例(軽課)について

     平成29年度に実施されたグリーン化特例(軽課)が延長になりました。
     これにより、平成30年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する三輪及び四輪以上の軽自動車については、その燃費性能に応じ翌年度分に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

    • 平成30年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両・・・平成31年度分のみ適用
    • 平成31年4月1日から令和2年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両・・・令和2年度分のみ適用
    • 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両・・・令和3年度分のみ適用
    三輪及び四輪のグリーン化特例
    区   分税 率 (年税額)
    (エ)(オ)(カ)
    軽自動車三  輪1,000円2,000円3,000円
    四輪以上乗用自家用2,700円5,400円8,100円
    営業用1,800円3,500円5,200円
    貨物自家用1,300円2,500円3,800円
    営業用1,000円1,900円2,900円

    (エ)電気軽自動車又は天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制に適合しかつ平成21年排出ガス
       基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両、または平成30年排出ガス規制適合車)

    (オ)乗用 :令和2年度燃費基準+30%達成車

       貨物 :平成27年度燃費基準+35%達成車

    (カ)乗用 :令和2年度燃費基準+10%達成車

       貨物 :平成27年度燃費基準+15%達成車

        *(オ)、(カ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成17年排出ガス
          基準75%低減達成車(★★★★)、または平成30年排出ガス規制適合車に限ります。

         *各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。 

    軽自動車等の取得、譲渡、廃車

     軽自動車等を取得したり、転居した場合はその日から15日以内に、また廃車や譲渡により所有しなくなった場合は30日以内に申告してください。手続き・問い合わせ先は、次のとおりです。

    ■原動機付自転車(125cc以下のもの)、小型特殊自動車について

      尾鷲市役所 税務課課税係  

      電話 0597-23-8171

    原動機付自転車・小型特殊自動車の申告
    事  由必要なもの
    新規登録販売店から購入したとき・所有者、使用者の印鑑
    ・販売店の販売証明書
    市外ナンバーの車両を人から譲り受けたとき・新所有者、新使用者の印鑑
    ・譲渡証明書
    ・ナンバープレート及び標識交付証明書(廃車済みの場合は、廃車受付票)
    他市町村から転入したとき・所有者、使用者の印鑑
    ・廃車受付票またはナンバープレート
    名義変更尾鷲市ナンバーがついた車両を譲り受けたとき・新所有者、新使用者の印鑑
    ・譲渡証明書
    廃車廃車するとき・所有者、使用者の印鑑
    ・ナンバープレート

    ■二輪(125ccを超えるもの)について

      三重運輸支局  (津市雲出長常町字六ノ割1190-10)

      電話 050-5540-2055

    ■三輪・四輪の軽自動車 

      軽自動車検査協会三重事務所  (津市雲出長常町字六ノ割1190-10)

      電話 050-3816-1779  

         *市役所で手続きができない車種については、上記のほか

           紀北自家用自動車協会(電話 0597-22-0971) が手続きを代行しています。

                 (代行手数料がかかります。)

    軽自動車税(種別割)の減免

     身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方で、身体障がい者の方等が所有し、かつ使用する軽自動車等について、一定の要件を満たしている場合には、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。(普通自動車を含めて1人につき1台までです。)

      *軽自動車税(種別割)の減免は、障害別の等級により判定します。また、必ず納期限までに申請してください。詳しくは、税務課課税係へお問い合わせください。

    減免申請手続きに必要なもの

    (1)軽自動車税(種別割)減免申請書

    (2)個人番号通知カードまたは個人番号カード

    (3)身体障害者手帳または精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳

    (4)自動車検査証

    (5)運転される方の運転免許証

    (6)印鑑

    (7)通院先や通学先で受ける使用目的の証明書(介護者運転の場合のみ必要です。)

    (8)自動車運行計画書(介護者運転の場合のみ必要です。)

    (9)代理の場合は、委任状及び代理の方の身分証明書


    受付期間

     毎年、納期限(4月30日)まで(土日祝祭日を除く)に税務課窓口で手続きを行ってください。

    軽自動車税(種別割)減免申請書(障がい者減免)

    委任状

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局税務課課税係

    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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