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    尾鷲市特定不妊治療費等助成事業について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:18862

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    不妊治療費助成事業を拡大します!

    令和4年4月から、体外受精などの不妊治療が保険適用となり、尾鷲市では先進医療にかかる費用助成や保険適用終了後の追加助成等を実施しています。

    さらに、令和6年4月からは、保険診療の自己負担金や保険適用外の治療費についての負担を軽減するため、下記の助成を開始します。

    1.不妊治療医療費助成事業

    保険診療、保険診療外問わず、治療にかかった費用(実費分)について一部助成を行います。

    対象となる治療

    医師が必要と認めた特定不妊治療(体外受精、顕微授精)、一般不妊治療(人工授精)、男性不妊治療等

    助成対象者

    以下の1~4の要件を満たしている方

    1. 法律上の婚姻している夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるもの。
    2. 夫婦どちらか一方が、尾鷲市に住所を有していること。
    3. 三重県知事が指定する医療機関(県外の医療機関の場合は、医療機関が所在する都道府県・指定都市・中核市の長が指定していれば、三重県知事が指定したこととみなす)において不妊治療を受けたものであること。
    4. 助成を受けようとする対象となる治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満であること。

    助成額

    不妊治療1回にかかった費用から、その他の事業や高額療養費制度(※)等で助成された額を控除し、10万円を上限に助成

    助成回数

    1年度あたり1回まで(通算1子ごとに6回まで)

    (※)高額療養費制度について

    保険診療の場合、高額療養費制度の対象となり、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。

    高額になることが考えられる場合は、必ず治療前に「限度額適用認定証」の手続きを行ってください。具体的な手続きや上限額などは加入の医療保険者にお問い合わせください。

    申請に必要なもの

    • 尾鷲市不妊治療医療費助成交付申請書
    • 尾鷲市不妊治療医療費助成事業受診等証明書
    • 不妊治療を実施した医療機関発行の領収書(原本が必要です)

    ※尾鷲市で婚姻関係を確認できない場合や事実婚の場合等、別途申請に必要な書類がありますので、福祉保健課健康づくり係までお問い合わせください。

    2.特定不妊治療費(先進医療)助成

    保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療について、費用の助成を行っています。

    助成対象者

    以下の1~4の要件を満たしている方

    1. 生殖補助医療にかかる保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けたこと。
    2. 法律上の婚姻している特定不妊治療を受けた夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるもの。
    3. 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された者であること。
    4. 夫婦どちらか一方が尾鷲市の住民であること。

    助成額

    先進医療1回にかかった費用の70%(5万円を上限)に助成

    助成回数

    助成回数の上限なし(保険診療と併用して実施した先進医療への助成に限る)

    申請に必要なもの

    • 尾鷲市特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書
    • 特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書
    • 特定不妊治療(先進医療)を実施した医療機関が発行する領収書(原本が必要です)

    3.保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加

    助成対象者

    下記の1~6の要件を満たしている方

    1. 保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)の治療を終了したもの。
    2. 助成を受けようとする対象となる治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満であること。
    3. 生殖補助医療にかかる保険医療機関において特定不妊治療を受けたこと。
    4. 法律上の婚姻している特定不妊治療を受けた夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるもの。
    5. 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された者であること。
    6. 夫婦どちらか一方が尾鷲市の住民であること。

    助成額

    特定不妊治療1回にかかった費用につき30万円(治療C,Fについては17万5千円)を上限に助成

    助成回数

    保険適用の上限回数を超えた治療に対して、保険適用の上限回数と合わせ1子あたり通算8回まで

    ※妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成対象外となります。

    申請に必要なもの

    • 尾鷲市特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)
    • 特定不妊治療費助成事業受診証明書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)
    • 特定不妊治療を実施した医療機関が発行する領収書(原本が必要です)

    ※尾鷲市で婚姻関係を確認できない場合や事実婚の場合等、別途申請に必要な書類がありますので、福祉保健課健康づくり係までお問い合わせください。

    申請書類について

    1~3の助成の申請に必要な書類については下記からダウンロードできます。また申請書等の書類は、福祉保健課健康づくり係(福祉保健センター2階)の窓口にも置いてあります。

    不育症治療費等助成

    助成対象者

    以下の1~3の要件を満たしている方

    1. 法律上の婚姻している夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるもの。
    2. 夫婦どちらか一方が尾鷲市の住民であること。
    3. 三重県知事が指定する医療機関(県外の医療機関の場合は、医療機関が所在する都道府県・指定都市・中核市・の長が指定していれば三重県知事が指定したこととみなす)において不育症治療および検査を受けたこと。

    助成額

    1回の不育症治療につき10万円を上限に助成

    助成回数

    1年度あたり1回(通算5年間まで)

    申請に必要なもの

    • 尾鷲市不育症治療費等補助金交付申請書
    • 不育症治療費等助成事業受診等証明書
    • 不育症治療等を実施した医療機関発行の領収書(原本が必要です)

    ※尾鷲市で婚姻関係を確認できない場合や事実婚の場合等、別途申請に必要な書類がありますので、福祉保健課健康づくり係までお問い合わせください。

    申請書類について

    上記の申請に必要な書類については下記からダウンロードできます。また申請書等の書類は、福祉保健課健康づくり係(福祉保健センター2階)の窓口にも置いてあります。

    三重県不妊専門相談センターご案内

    令和6年4月より相談日時が変わり、土曜日の相談が開始となりました。

    ■専用電話:059-211-0041(相談は無料です。秘密は守ります。)

    ■相談日時:第1土曜日    10:00~16:00

          第2以降の火曜日 10:00~20:00

    ■相談員:看護師・助産師・不妊カウンセラー ※女性です

    ■詳細は、三重県不妊専門相談センターホームページをご参照ください。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 福祉保健課 健康づくり係(福祉保健センター2階)
    電話: 0597-23-3871 ファックス: 0597-23-3875
    E-mail: hoken@city.owase.lg.jp