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あしあと

    第11回特別弔慰金の請求期限が近づいています!

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    第11回特別弔慰金の請求期限が近づいています!

    令和5年3月31日までに、ご請求ください。

     まだ請求されていない人は、請求期限を過ぎると第11回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください(すでに請求された人は、手続き不要です)。

     前回(第10回特別弔慰金を)受給された人で今回まだ請求されていない人や下記の支給対象に該当する人は、請求する権利がありますので、下記問い合わせ先にご相談ください。

    支給対象となる人

     令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

     支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で

    1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人

    2.戦没者等の子

    3.戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹

    ※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

    4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)

    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった人に限ります。

     前回(第10回特別弔慰金を)受給された人で、令和2年4月1日以降に亡くなられた場合でも、相続人等に請求する権利がありますので、下記問い合わせ先にご相談ください。

    支給内容

    国債名称 第11回特別弔慰金国庫債券 い号

        額面 25万円(5年償還)

    国庫債券の受け取りについて

     請求手続きが済んでいる人については、国から国債が届き次第、市より「国庫債券の交付について」という通知文書で連絡していますので、受け取りの手続きをお願いします。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局福祉保健課高齢者福祉係

    電話: 0597-23-8201 ファックス: 0597-23-8204

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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