児童扶養手当制度とは
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
※平成22年8月分より、父子家庭の父にも支給されることになりました。
児童扶養手当をもらえる人は?
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母や、児童を監護し生計を同じくする父又は児童を養育している人です。
なお、児童が、身体または精神に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年拘禁されている児童
- 母の婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
次のような場合は手当を受けることはできません!
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 父又は母の死亡について支給される公的年金を受け取ることができるとき
- 父又は母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
- 労働基準法等の規程による遺族補償を受けることができるとき
- 児童入所施設または里親に委託されているとき
- 父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母が障がいを有する場合を除く)
父・母又は養育者が
- 日本国内に住所がないとき
- 公的年金を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)
受給資格がなくなる場合
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。
受給資格がなくなっているのに受給された手当は、全額返還しなければなりません。
- 児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日をむかえたとき
(心身に障がいがある父又は母が婚姻したとき)
(法律上の結婚だけでなく、内縁関係や生計を共にした時も含みます) - 手当を受けている方が年金を受けることができるようになったとき
(受けられるようになったのに受けていない場合も含みます) - 遺棄していた父又は母から連絡・訪問・送金があったとき
- 刑務所に拘禁されている父又は母が出所したとき(仮出所も含みます)
- 児童が父又は母と生計を共にするようになったとき
- 児童が施設に入所するとき、または里親に委託されたとき
- 養育者が児童と別居するようになったとき
- 母が受給者の場合、母が児童を監護しなくなったとき
- 父が受給者の場合、父が児童を監護しなくなるか生計を共にしなくなったとき
- 児童が死亡したとき
- このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき
手当を受ける手続きについて
手当を受けるには、申請が必要となります。認定請求書に次の書類を添えて手続きして下さい。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童の健康保険証
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者・対象児童・扶養義務者のマイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
- 年金手帳
- 請求者の身元確認書類
手当額(月額) (令和2年4月分より)
対象児童1人の場合、
全部支給 : 月額 43,160円
一部支給 : 月額 43,150円~10,180円
〇児童が2人の場合は、上記金額に以下の金額が加算されます。
全部支給:10,190円
一部支給:10,180円~5,100円
〇3人目以降はさらに以下の金額が加算されます。
全部支給:6,110円
一部支給:6,100円~3,060円
※一部支給の額は所得額に応じて決定されます。
手当の支給日について
児童扶養手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日に支払います。
※支給日の11日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直近の金融機関営業日に前倒します。
所得制限について
手当てを受ける人の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当ての全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 (税法上の人数) | 請求者(本人) | 配偶者および 扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円 ずつ加算 | 以下380,000円 ずつ加算 | 以下380,000円 ずつ加算 |
※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
※請求者が父又は母の場合、所得の範囲には、児童の母又は父からその児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品等の8割が養育費として所得に算入されます。
現況届について
児童扶養手当を継続して受給するために、毎年8月中に現況届の提出が必要です。この届を出さないと、11月以降の手当が受けられません。
なお、2年間届け出をしないと受給資格を失います。
※対象者には、8月初めに必要書類を送付します

お問い合わせ
尾鷲市役所 市長部局 福祉保健課 高齢者福祉係電話: 0597-23-8201 ファックス: 0597-23-8204
E-mail: hukusi@city.owase.lg.jp