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    尾鷲市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)〔環境課〕

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    尾鷲市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

    尾鷲市では、『地球温暖化対策の推進に関する法律』に基づき、庁内の省エネ・省資源、廃棄物の減量化などに関わる取組を推進し、温室効果ガス排出量を削減することを目的に、平成28年4月に「第1次尾鷲市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定しました。

    このたび、「第1次尾鷲市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」の目標年度である2020年度が経過したことから、新たな目標年度および削減目標を設定した「第2次尾鷲市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定し、取組を推進していくこととなりました。

     

    1.目的

    尾鷲市では、『地球温暖化対策の推進に関する法律』に基づき、庁内の省エネ・省資源、廃棄物の減量化などに関わる取組を推進し、温室効果ガス排出量を削減することを目的に、「第2次尾鷲市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」(以下、「第2次実行計画」という。)を策定し、取組を推進していきます。

    2.計画期間

    2021年度から2030年度の10年間を計画期間とします。なお、本計画の基準年度は、2013年度とします。

    3.対象範囲

    「第2次実行計画」の対象範囲は、尾鷲市役所の全事業拠点の事務及び事業とします。

    4.計画で用いるガイドライン

    本計画は、環境省の「地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・改訂のための手引き」、及び「実行計画策定マニュアル及び温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン」、並びに環境省・経済産業省の「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」に従って策定します。

    また、本計画で用いる温室効果ガスの排出係数は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」に基づく排出係数を活用し、本計画で用いる温室効果ガス排出量の単位は、二酸化炭素換算で積算します。

    5.対象とする温室効果ガス

    本計画では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第2条第3項が対象としている二酸化炭素,一酸化二窒素,メタン,ハイドロフルオロカーボン,パーフルオロカーボン,六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の7種類の温室効果ガスを対象としました。

    ただし、「第2次実行計画」では、二酸化炭素を対象とします。

     

    ※尾鷲市は、市役所等から出る温室効果ガス総排出量を、2030年度末までに、40%削減します(2013年度を基準とします)。

    目 標

    尾鷲市職員は、全員が各自の役割に努め、協力して、

    2030年度末までに、温室効果ガス排出量を40%削減します。

    尾鷲市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局環境課環境係

    電話: 0597-23-8251 ファックス: 0597-23-1700   三重県尾鷲市古戸町10-9

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