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    優先調達推進法に基づく調達方針の策定について

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    優先調達推進法とは

     障がいのある人が就労し生活基盤を確立するために、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月より施行されました。

     この法律により、国や地方公共団体、独立行政法人等は障害者就労施設等から優先的に物品や役務を調達することとなりました。

     

    平成28年度尾鷲市優先調達方針の策定について

     地方公共団体においては、障害者就労施設等から物品・役務の調達方針を策定・公表することが義務付けられています。

     尾鷲市の今年度の調達方針は下記のとおりです。

     

    外部リンク

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局福祉保健課自立支援係

    電話: 0597-23-8203 ファックス: 0597-23-8204

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