ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

尾鷲市ホームへ

住みたいまち住み続けたいまち おわせ

メニューの終端です。

あしあと

    水質汚濁防止法について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:14760

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    水質汚濁防止法による届出

     水質の汚濁に係る施設には、水質汚濁防止法に基づく特定施設と、三重県生活環境の保全に関する条例に基づく汚水に係る指定施設があります。該当する施設を設置、変更等される方は以下の要領で届出してください。

    提出先

     届出および申請書は、施設所在地の市町に提出してください。
     規制内容・添付書類等についての詳しいお問い合わせは、提出先の市町が属する各地域防災総合事務所(地域活性化局)環境室までお願いいたします。

    届出と申請(三重県環境生活部のダウンロードページ)

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局環境課環境係

    電話: 0597-23-8251 ファックス: 0597-23-1700   三重県尾鷲市古戸町10-9

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム