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    国民年金保険料の免除・納付猶予制度

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    • [更新日:]
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    国民年金保険料の免除・納付猶予制度

     経済的な事情や災害などのために保険料の納付が困難な場合は、保険料の免除制度があります。
     保険料の免除や猶予が認められた期間は、資格期間に含まれますので、ぜひ申請ください。

     

    保険料の免除制度には・・・

    「全額免除」
    「4分の1納付(残り3/4が免除)」
    「半額納付(残り1/2が免除)」
    「4分の3納付(残り1/4が免除)」
    があります。

     ただし、これらの制度をご利用頂く場合は、ご本人、配偶者、世帯主の前年所得が、一定の基準額以下であることが条件です。
     また、30歳未満の第1号被保険者の方で所得が一定額以下の方には、納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。(学生納付特例適用対象者を除く)
     免除または、納付猶予された保険料については、10年以内に納付することができますが、2年を超えて納付する場合は、経過した年数に応じて一定の加算額が加わります。

    ※学生で本人の前年所得が一定額以下の方には、保険料を後払いできる「学生納付特例制度」がありますので、こちらをご利用ください。

     

    毎年申請が必要です!

     一般免除の認定期間は、毎年7月から翌年6月までです。
     原則として毎年申請が必要ですので、引き続き免除を希望される方は毎年7月に忘れずに申請してください。

     ただし、現在全額免除か納付猶予が認められている方で、免除申請時に継続審査を希望されている方については、自動的に所得判定されますので、毎年申請の必要はありません。

     不明な点や詳細については、市民サービス課国民健康保険係または、尾鷲年金事務所(0597-22-2340)までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局市民サービス課国民健康保険係

    電話: 0597-23-8193 ファックス: 0597-23-8165

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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