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    尾鷲市情報公開制度

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7219

    情報公開制度とは

    市政をより一層開かれたものにするため、住民のみなさんが市の保有している公文書を閲覧したりその写しを求めることができる制度です。

     

    請求ができる人

    何人でも請求することができます。

    対象となる公文書

    職員が職務上作成したり、取得した文書、図面、写真、磁気テ-プその他これに類するものであって、組織的に用いられるものとして実施機関が保有しているもの

    実施機関

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、議会

    公開の方法

    請求書を受理した日から起算して、原則15日以内に公開するかどうかを決定し、その後、書面にて通知します。公開については、通知した日時、場所で公文書の閲覧及びその写しの交付を行います。

     

    費用の負担

    公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合はその費用を負担していただきます。例えば1枚(A3判まで)につき、白黒10円カラー50円

    公開できない情報

    この制度では公文書は公開が原則ですが、公開できない主なものは次の通りです。

    1. 個人に関する情報
    2. 法人情報
    3. 行政運営情報
    4. 法令秘情報
    5. 公開することにより、審議などで素直な意見の交換や公正な判断ができなくなるおそれのある情報または住民の間に混乱を生じさせるおそれや特定の者に利益を与え、若しくは不利益をおよぼすおそれのある情報
    6. 公開することにより、事務事業の適正な遂行に支障を生じるおそれある情報

    決定に不服のあるときは

    請求された公文書が公開できないときはその理由を書面でお知らせしますが、その決定に不服があるときは行政不服審査法(昭和37年法律第160号)により、市長などに対して不服申立ができます。不服申立があったときは、学識経験者などで構成する情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立に対する決定など書面にて通知します。

    情報公開制度の実施状況

    令和4年度公文書公開の実施状況

    令和3年度公文書公開の実施状況

    令和2年度公文書公開の実施状況

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 総務課 総務係
    電話: 0597-23-8113 ファックス: 0597-22-2111
    E-mail: somu@city.owase.lg.jp