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あしあと

    専用水道等について

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    専用水道、簡易専用水道、小規模水道及び飲用井戸について

    専用水道・簡易専用水道について

    平成25年4月1日から、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)(以下「第2次一括法」という。)により、水道法の一部が改正され、専用水道及び簡易専用水道に係る権限が県から市に移譲されております。

     また、三重県の事務処理の特例に関する条例(平成12年三重県条例第2号)(以下「県条例」という。)に基づき、同日から三重県小規模水道条例に係る事務権限が尾鷲市に移譲されております。

     なお、厚生労働省が定めた「飲用井戸等衛生対策要領」が改正され、尾鷲市に設置される飲用井戸等(一般飲用井戸、業務用飲用井戸、小規模受水槽水道)の衛生対策についても尾鷲市が実施することとしています。

     このため、各種申請・届出などの窓口が尾鷲市水道部になり事務手続きを行います。

    権限移譲された水道関係の事務について

    〇水道法に基づく事務(専用水道、簡易専用水道)

    • 専用水道に係る申請・届出(新設・変更等)の確認・受理
    • 専用水道施設への立入検査・指導 など
    • 簡易専用水道に係る届出(新設・変更等)の受理
    • 簡易専用水道施設への立入検査・指導 など

    〇三重県小規模水道条例に基づく事務(小規模水道)

    • 小規模水道に係る申請・届出(新設・変更等)の確認・受理
    • 小規模水道施設への立入検査・指導 など

    水道法関係条項

    〇水道法第48条の2(市の市長又は特別区の区長に関する読替え等)

    〇専用水道関係

    • 第32条(専用水道の布設工事の確認)
    • 第33条第1項(確認申請の受理)
    • 第33条第3項(確認申請の記載事項変更届出の受理)
    • 第33条第5項(確認の通知)
    • 第13条第1項(給水開始前届出の受理)※第34条第1項より準用
    • 第24条の3第2項(第三者への業務委託届出の受理)※第34条第1項より準用
    • 第36条第1項(施設の改善の指示)
    • 第36条第2項(水道技術管理者変更の勧告)
    • 第37条(給水停止命令)

    〇簡易専用水道関係

    • 第36条第3項(管理に関する措置の指示)
    • 第37条(給水停止命令)
    • 第39条第3項(報告徴収及び立入検査)

    申請・届出書

    小規模水道

    お問い合わせ

    〒519-3671
    三重県尾鷲市矢浜4-4-8
    尾鷲市役所 水道部 送水場係
    TEL: 0597-23-8274
    FAX: 0597-23-8276
    E-mail : koumu@city.owase.lg.jp