教育委員会の活動の点検・評価報告書
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項に基づき、教育委員会は、毎年度、その教育行政事務の管理及び執行状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、市民の皆様へ説明責任を果たす為、公表することが義務付けられています。これに基づき、前年度の主要な施策や事務事業の取り組み状況について点検及び評価を行い、報告書を作成し、議会へ提出し市民へ公表しています。