FAQ
夫からの児童虐待・DVで住民票を移さず妻子で別の住所地へ避難しています。児童手当を妻が申請できますか?
- [公開日:2022年9月8日]
- [更新日:2022年9月8日]
- ID:95
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児童虐待・DVによる児童手当の受給者変更について
回答
妻子が健康保険において夫の被扶養者となっていない場合で、次のいずれかに該当するケースであれば、児童手当の申請をすることができます。
・裁判所から夫に接近禁止命令や退去命令の保護命令が出されている場合
・婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている場合
・住民基本台帳の閲覧等の制限に係る申出をし、当該支援措置の対象となっている場合
※なお手続きには当該事例を証明することができる書類の添付が必要となります。
詳しくは福祉保健課 子育て支援係(☎0597-23-8202)までお問い合わせください。
お問い合わせ
市長部局 福祉保健課 子育て支援係
電話番号: 0597-23-8202
ファクス番号: 0597-23-3875 三重県尾鷲市栄町5-5
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