ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

尾鷲市ホームへ

住みたいまち住み続けたいまち おわせ

メニューの終端です。

あしあと

    成年後見制度の概要・相談窓口

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:21221

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    成年後見制度について

    概要

    成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がい、発達障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、ご本人の権利を守る援助者を選ぶことで、財産などを保護し、いろいろな契約や手続きを支援する制度です。

    詳しくは、厚生労働省の「成年後見はやわかり」(https://guardianship.mhlw.go.jp/)のページをご覧ください。

    成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。

    法定後見制度

    法定後見制度は、ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。

    法定後見制度の3種類

    補助保佐後見
    対象となる方判断能力が
    不十分な方
    判断能力が
    著しく不十分な方
    判断能力が
    欠けているのが
    通常の状態の方

    制度を利用するためには、お住まいの地域の家庭裁判所に申立てを行います。

    成年後見人等の選任は、家庭裁判所が、ご本人にとって最も適任だと思われる方を選任します。選任される方は、親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選任される場合もあります。

    任意後見制度

    任意後見制度は、ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した時に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ方(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

    任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされていますので、その手続や費用については、最寄りの公証役場におたずねください。

    相談窓口

    おわせ生活サポートセンタークローバー

    本市では、令和5年4月から成年後見制度利用促進のための「中核機関」を尾鷲市社会福祉協議会に委託し開始しました。「中核機関」は制度利用に関する広報や相談を行う機関であり、制度の利用促進を図るとともに、利用したいと考えている方やその家族、また、成年後見事務で困っている方の支援ができるよう体制づくりを行っています。お気軽にご相談ください。

    おわせ生活サポートセンタークローバー 0597-23-3877                                                   開設時間 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時15分                                                住所 尾鷲市栄町5番5号 尾鷲市福祉保健センター1階 尾鷲市社会福祉協議会内

    尾鷲市役所 福祉保健課

    尾鷲市役所 福祉保健課 高齢者福祉係 0597-23-8201                                                  開設時間 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時15分                                                住所 尾鷲市中央町10番43号 尾鷲市役所 本庁舎1階

    成年後見制度利用支援

    市長申立て

    成年後見制度を利用するにあたり、身寄りがないなどの理由で親族等による申立てができない方について、その福祉を図るため特に必要があると認められる場合は、老人福祉法等の規定に基づき、親族等に代わって市長が家庭裁判所に申立てを行うとともに、申立てに必要な費用の一部または全部を本市が負担します。

    報酬助成

    成年後見制度を利用している方(被後見人等)のうち、成年後見人等への報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる方に対し報酬の助成を行っています。主な要件は以下のとおりです。

    1 助成対象者

     本人、親族及び市長申立てにより成年後見人等が選任された方で、親族ではない第三者が成年後見人等となり、次のいずれかの要件に該当する方。

    (1)生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

    (2)成年後見人等への報酬を負担することで、同法第6条第2項に規定する要保護者となる方

    (3)その他成年後見人等への報酬について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる方

    2 助成上限額

       在宅の方:月額28,000円

     施設入所の方:月額18,000円

    3 助成の申請

     家庭裁判所の報酬付与の審判が確定した日の翌日から起算して2か月以内に、尾鷲市役所福祉保健課へ申請書と添付書類を提出してください。

    尾鷲市成年後見制度利用支援事業報酬助成申請書

    成年後見制度利用促進基本計画

    成年後見制度の利用の促進に関する法律において、市町村は成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるものとされています。本市では「尾鷲市成年後見制度利用促進基本計画」を策定しています。

    第二期尾鷲市成年後見制度利用促進基本計画(令和6年度から令和8年度まで)

    尾鷲市成年後見制度利用促進基本計画(令和3年度から令和5年度まで)

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局福祉保健課高齢者福祉係

    電話: 0597-23-8201 ファックス: 0597-23-8204

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム