妊婦のための支援給付について
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お知らせ
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には、「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と一体的に実施します。

制度の流れ
- 妊娠期(概ね妊娠8~10週):妊娠届の提出時に、保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
- 妊娠8か月頃:アンケートにご回答いただき、面談を行います。
- 出産・産後:家庭訪問(すこやか訪問)の際に保健師等と面談を行い、2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
- 産後の育児期:家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。
(注意点)
2回目の給付においては、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、福祉保健課 健康づくり係(0597-23-3871)までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。

支給対象者
申請時点で、尾鷲市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
(注意点)
他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が尾鷲市に転入された場合は、改めて尾鷲市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

支給内容
妊娠届出後(1回目) | 胎児数の届出後(2回目) | |
---|---|---|
支給額 | 妊婦一人あたり5万円 | 妊娠している子ども一人あたり5万円 ※流産・死産を含む |
給付方法 | 現金 | 現金 |
申請期限 | 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定 した日より2年間 ※胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日 以前の場合は、令和7年4月1日から2年間 | 出産予定日の8週間前の日(流産・死産した時はその日) より2年間 |
支給時期:申請していただいた日から約2週間後(審査後、決定通知を送付いたします)
注意点 :海外で妊娠・出産された方は、支給対象外となる場合があります。

申請について

妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について
妊娠届(母子健康手帳)時に保健師等と妊婦さんが面談する際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請をしていただきます。

胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について
子どもの出生後、家庭訪問(すこやか訪問)での面談実施時に、胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請をしていただきます。
(注意点)
妊娠が継続しなかった方は、福祉保健課 健康づくり係(0597-23-3871)までご連絡ください。

申請に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの写しなど)
- 振込先確認書類(通帳、キャッシュカードの写しなど)
(注意点)
- 申請者は、妊婦さん及び妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。
- 振込口座も、申請者と同一の必要があります。

令和7年3月31日までに「出産応援給付」の申請がお済みでない方

妊婦支援給付金の支給対象となります
令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、「出産応援給付」を申請されていない方は、「妊婦支援給付金」の対象となります。

令和7年3月31日以前に子どもを出生した方

子育て応援給付金の支給対象となります
令和7年3月31日以前に子どもを出生した方は、「子育て応援給付」の支給対象となります。家庭訪問(すこやか訪問)での面談実施後に、子育て応援給付の案内をいたします。申請期限は、令和8年3月30日までとなりますので、なるべく速やかに申請をしてください。

よくあるご質問
A1:これまでの「出産・子育て応援給付」と支給される金額は同じです。
Q2:里帰りした場合、妊婦支援給付金の申請は里帰り先で申請するのですか?
A2:住民登録のある尾鷲市に申請します。※出産後、里帰り先で面談等の実施を希望される場合は、福祉保健課 健康づくり係(0597-23-3871)までご連絡ください。
Q3:妊婦支援給付金の申請手続きは、保健師等との「面談」が必要ですか?
A3:全ての妊婦へ身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う観点から、妊婦等包括相談支援事業と一体的に経済的支援を実施するものであるため、保健師等との面談のご協力をお願いします。
Q4:尾鷲市で妊娠・出産届出後に、尾鷲市から転出した場合はどうなりますか?
A4:届出時の住所地ではなく、給付の申請をされた時点の住所地で受け取れます。
Q5:ふたご以上を妊娠した場合の「妊婦支援給付金」はどうなりますか?
A5:妊娠届出後(1回目の支給)に5万円、胎児の数の届出後(2回目の支給)に妊娠しているこども一人あたり5万円(ふたごの場合:10万円)を支給します。
Q6:インターネットバンキングを利用しているため、口座情報の写しがありませんがどうなりますか?
A6:口座情報が分かる画面を、職員が目視で口座情報を確認いたします。
Q7:旧姓の口座でも、給付を受け取れますか?
A7:審査のうえ、ご本人の確認が取れた場合は振り込みできますが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。