尾鷲市個人情報保護制度
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:217
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
個人情報保護制度とは
市は、みなさまの生活に身近な仕事をしているため、多くの個人情報を収集し、管理し利用しています。このような個人情報の利用と、個人のプライバシ-の保護、自己情報のコントロ-ルの要請とを調整するための制度です。
対象となる個人情報
個人に関する特定の情報で、文書、図面、写真、フィルム、磁気テ-プ等などに記録されているもの
個人情報を保護するための収集の制限
必要最小限の範囲内で適法・公正な手段で、直接本人から集めることを原則としています。
目的外利用、外部提供についての制限
個人情報は目的にあった利用をします。「目的外利用」や「外部提供」を行う場合には、「本人の同意」「法令等の規定」などの制限があります。
みなさまの権利
- 開示請求権・・・自己の個人情報の開示を請求できます。
- 訂正請求権・・・自己の個人情報に対する誤りの訂正を請求できます。
- 是正請求権・・・条例に反して集められた自己の個人情報の是正を請求できます。
開示の方法
請求書を受理した日から起算して、原則15日以内に開示するかどうかを決定し、その後、書面で通知します。開示については、通知した日時、場所で公文書の閲覧およびその写しの交付を行います。
費用の負担
公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、その費用を負担していただきます。例えば1枚(A3判まで)につき
白黒 10円
カラー50円
開示できない個人情報
- 法令などで開示することが出来ないと定められているもの
- 個人の評価、診断、判定、選考、指導等に関する情報であって、開示することにより著しい支障が生じるおそれがあると認められたとき
- 第三者についての情報が含まれている個人情報であって、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあるとき
- 開示することで、犯罪の予防、個人の生命、身体または財産の保護、その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 実施機関、国等の内部または相互間における審議、検討協議に関する情報であって、開示することにより、素直な意見の交換または意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのあるとき
- 実施機関、国等が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が達成できなくなったり、公正かつ適切な執行に支障が生じるおそれがあるとき
実施機関
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、
農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者
決定に不服のあるとき
個人情報を開示できない、訂正できないときはその理由を書面で通知しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づいて、不服申立ができます。
不服申立があると、学識経験者などで構成する「個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、90日以内に服申立に対する決定を行います。
個人情報開示請求書
個人情報保護制度の運用状況
令和3年度 個人情報保護制度の運用状況
- 令和3年度 個人情報保護制度の運用状況 (サイズ:70.85KB)
令和3年度 個人情報保護制度の運用状況
令和2年度 個人情報保護制度の運用状況
- 令和2年度 個人情報保護制度の運用状況 (サイズ:75.18KB)
令和2年度 個人情報保護制度の運用状況
令和元年度(平成31年度)個人情報保護制度の運用状況
平成30年度個人情報保護制度の運用状況
平成29年度個人情報保護制度の運用状況
お問い合わせ
電話: 0597-23-8113 ファックス: 0597-22-2111
E-mail: somu@city.owase.lg.jp