個人情報保護制度について
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個人情報の保護に関する法律が直接適用されます
令和5年4月1日より、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、民間、地方自治体などすべての機関に直接適用されることとなりました。これを受け、これまで尾鷲市が保有する個人情報の取扱いについて規定してきた「尾鷲市個人情報保護条例」を廃止し、「個人情報保護法」に基づいて、個人情報保護制度を運用していくこととなり、また、個人情報保護法の施行手続きについては「尾鷲市個人情報保護法施行条例」に規定いたしました。
対象となる個人情報
生存する個人に関する情報が前提となります。氏名、住所などにより、特定の個人を識別することができる情報をいいます。(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも含まれます。)
また、個人識別符号(マイナンバー、運転免許証番号、パスポート番号など)が含まれる情報も個人情報となります。
目的外利用、外部提供についての制限
個人情報は目的にあった利用をします。「目的外利用」や「外部提供」を行う場合には、「本人の同意」「法令等の規定」などの制限があります。
みなさまの権利
- 開示請求・・・・自己の個人情報の開示を請求できます。
- 訂正請求・・・・自己の個人情報に対する誤りの訂正を請求できます。
- 利用停止請求・・自分の情報が目的の範囲を超えて保有している場合や目的の範囲を超えて利用・提供している場合は、実施による利用等の停止を求めることができます。
開示の方法
開示請求があった日から起算して、原則14日以内に開示するかどうかを決定し、その後、書面で通知します。開示については、通知した日時、場所で文書の閲覧およびその写しの交付を行います。
費用の負担
公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、その費用を負担していただきます。例えば1枚(A3判まで)につき
白黒 10円
カラー50円
個人情報ファイル簿
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
令和5年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、尾鷲市では識別される個人の数が 1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を公表します。
令和4年度までの個人情報保護制度の運用状況(旧条例に基づく。)
令和4年度 個人情報保護制度の運用状況
令和3年度 個人情報保護制度の運用状況
- 令和3年度 個人情報保護制度の運用状況 (サイズ:70.85KB)
令和3年度 個人情報保護制度の運用状況
令和2年度 個人情報保護制度の運用状況
- 令和2年度 個人情報保護制度の運用状況 (サイズ:75.18KB)
令和2年度 個人情報保護制度の運用状況
令和元年度(平成31年度)個人情報保護制度の運用状況
平成30年度個人情報保護制度の運用状況
お問い合わせ
電話: 0597-23-8113 ファックス: 0597-22-2111
E-mail: somu@city.owase.lg.jp