特別児童扶養手当について
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特別児童扶養手当制度とは
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について特別児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
特別児童扶養手当をもらえる人は?
手当てを受けることができる人は、身体や精神に障害のある児童の父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人です。
次のような場合は手当てを受けることはできません!
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童入所施設等に入所しているとき
(ただし保育所、母子生活支援施設、通園・通所している場合、または保護者と共に入所している場合を除く)
父・母または養育者が
- 日本国内に住所がないとき
受給資格がなくなる場合
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに福祉保健課窓口へ届け出てください。
受給資格がなくなっているのに受給された手当は、全額返還しなければなりません。
- 児童が20歳になったとき(届出不要)
- 手当を受けている父母または養育者が対象児童を監護または養育しなくなったとき
・対象児童が児童入所施設に入所した時
・対象児童が死亡した時
・父母または養育者が死亡した時 - 対象児童が、障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が、前項に掲げる表に定める障がいに該当しなくなったとき
手当を受ける手続きについて
手当を受けるには、福祉保健課子育て支援係で認定請求書に次の書類を添えて手続きして下さい。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- 診断書(用紙は福祉保健課にあります)
※身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります。 - その他必要書類
- 預金通帳(請求者名義の口座)
- 請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童のマイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
手当額(月額) (令和6年4月分より)
1級 :月額 55,350円(令和6年4月~)
2級 :月額 36,860円(令和6年4月~)
手当の支給日について
特別児童扶養手当は、4月、8月、11月の各11日に支払います。
※支給日の11日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直近の金融機関営業日に前倒します。
所得制限について
手当を受ける人の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 (税法上の人数) | 請求者 | 配偶者および 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
お問い合わせ
尾鷲市役所 市長部局 福祉保健課 子育て支援係
電話: 0597-23-8202 ファックス: 0597-23-3875
E-mail: kosodate@city.owase.lg.jp
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