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あしあと

    特別障害者手当・障害児福祉手当

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     特別障害者手当・障害児福祉手当

    精神または身体に重度の障がいをお持ちの方に、福祉の増進を図ることを目的に、特別障害者手当(児童の場合は障害児福祉手当)を支給します。

    特別障害者手当とは

    20歳以上であって、政令で定める程度(国民年金の1級程度の障がいが重複するなど)の著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。

    手当月額 27,300円(令和4年4月1日現在)

    障害児福祉手当とは

    20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障がいがあり、日常生活において常時介護が必要な方に支給されます。

    手当月額 14,850円(令和4年4月1日現在)

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局福祉保健課自立支援係

    電話: 0597-23-8203 ファックス: 0597-23-8204

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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