特別障害者手当・障害児福祉手当
精神または身体に重度の障がいをお持ちの方に、福祉の増進を図ることを目的に、特別障害者手当(児童の場合は障害児福祉手当)を支給します。
特別障害者手当とは
20歳以上であって、政令で定める程度(国民年金の1級程度の障がいが重複するなど)の著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
手当月額 27,300円(令和4年4月1日現在)
障害児福祉手当とは
20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障がいがあり、日常生活において常時介護が必要な方に支給されます。
手当月額 14,850円(令和4年4月1日現在)