児童手当について
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高校・短大・専門学校を卒業する子どもの保護者の皆さま 児童手当「多子加算」の手続きについて
22歳までの子どもが3人以上いる世帯で、18歳となってから最初の年度末(3月31日)を過ぎ22歳となって最初の年度末を迎えるまでの「大学生年代の子ども」に対して保護者が学費や家賃・生活費などの経済的負担を行っている場合、その子どもを児童手当の「多子加算」の対象に含むことができます(該当の場合、児童手当が増額されます)。
下記に当てはまる保護者は、4月16日(水)までに申請を行ってください。
※申請が期限を過ぎた場合、児童手当が増額とならない月が発生しますので、ご注意ください。

「多子加算」対象者
1.高校3年生(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の子どもをもつ保護者
高校卒業後も経済的支援を行う場合、対象となります。
2.短大・専門学校等を卒業する子どもを持つ保護者
短大・専門学校等を卒業した後も、経済的支援を行う場合、対象となります。
すでに「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し、現在、多子加算が認定されている場合も、卒業を迎える年度末に22歳未満である場合、あらためて申請が必要です。
※高校・短大・専門学校等を卒業後、経済的支援を行わない場合は、加算の対象となりません。

申請に必要なもの
・児童手当 額改定認定請求書
・監護相当・生計費負担についての確認書
・受給者の健康保険証の写し、または各保険者が交付する資格確認書、資格情報のお知らせ等
・子どもが学生でない場合のみ、経済的支援を行っている確認書類の写し(送金記録の写しなど)
※申請書類記入時に、子どもの個人番号が必要となります。間違いのないように記入をお願いします。窓口で直接申請されるときは、子どものマイナンバーが記入できるように、ご準備をお願いします。
※必要書類には、令和7年4月1日時点の情報を記入してください。
多子加算の考え方

児童手当

「児童手当」とは?
「子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること目的」として、児童を監護している父母などに手当を支給する制度です。

支給対象となる児童
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね高校終了前までの児童)
※日本国内に住所をお持ちのお子様が対象です(ただし、留学中などの場合を除きます)。

支給対象者
尾鷲市に住所をお持ちの方で、対象の児童を監護・養育されている方
※父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
※父母が離婚協議中などで別居しており一定の条件を満たしている場合は、児童と同居し養育している人に支給されます。
(当該事実の証明する書類として、離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書の写し等を添付してもらうことで確認します。)
※お子様が、里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者等が手当てを受け取ることになります。
※未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当てを支給します。
「未成年後見人」・・・未成年者に対して親権を行うものがいないときなど、親権を行い、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者
「父母指定者」・・・例えば、児童の父または母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、父または母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給
※単身赴任等による別居は家計の主となる人に支給します。
※請求者(受給者)が公務員の人は、勤務先から支給されます。

手当額(月額)
・ 0~3歳未満 一律15,000円
・ 3歳以上高校校終了前 一律10,000円
(第3子以降は30,000円)
※18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)の子について、親等の経済的負担がある場合は、第1子としてカウントできます。

手当の支給日
児童手当は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各10日に支払います。
※支給日の10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直近の金融機関営業日に前倒します。

手続き
以下の場合には、手続きが必要です。
(1)第1子が生まれた方
(2)尾鷲市に転入された方
(3)対象の児童を新たに養育するようになった方(受給者の変更)
(4)養育する児童が増えた方(今まで児童手当を受給されていた方に新たにお子様が生まれたときなど)
(5)尾鷲市外へ転出される方、離婚その他の理由でお子様を養育しなくなった方
※お子様と住所が別になったときなど、その他にも手続きが必要な場合がありますので、詳しくは福祉保健課子育て支援係までお問い合わせください。
※手当の振込先の指定口座を解約したり、口座の名義変更後にお届をされない場合、振り込みができなくなりますのでご注意ください。
※手続きが遅れたために払いすぎた手当金が発生した場合は、返還していただくことがあります。

手続きに必要なもの
〇【認定請求書(新規)】 《手続き(1)~(3)》
・受給者になる方(請求者)の健康保険証または各保険者が交付する資格確認書、資格情報のお知らせ等の写し
・受給者の振込希望口座の通帳の写し
・申請書記入時に受給者と配偶者の個人番号が必要です。マイナンバー通知カードもしくは個人番号カード等ご準備をお願いします。
〇【額改定認定請求書】 《手続き(4)》
・受給者の健康保険証または各保険者が交付する資格確認書、資格情報のお知らせ等の写し
・受給者の振込希望口座の通帳の写し
〇【受給事由消滅届】《手続き(5)》
持参いただく書類はありませんが、手続きが必要です。
〇【変更届】
氏名・住所等 受給者や児童に変更があった場合、持参いただく書類はありませんが、手続きが必要です。
※請求者とお子様が別居している場合は、別途手続きが必要です。
※大学生年代の子どもの多子加算を受ける為には「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
※その他、申請の内容によってはほかに必要な書類があります。詳しくは福祉保健課子育て支援係へお問い合わせください。

手続きがいらない方
公務員の方(所属庁で児童手当が支給される方)は勤務先での申請となります。ただし、独立行政法人に勤務の方など、公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない方はお問い合わせください。

申請期限
児童手当は、出生日または前住所地の転出予定日の翌月分から支給されますので、出生日または転出予定日と同月中に申請してください。
ただし、申請が出生日または前住所地の転出予定日に翌月になる場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、特例で申請月から支給されます。
※期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。

現況届
★現況届について
現況届が原則提出不要となりました!
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届が必要な方)
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※届出が必要な方には、郵送にてご案内をしています。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
