児童手当について
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児童手当

「児童手当」とは?
「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、児童を養育しているものに児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

支給対象となる児童
15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね中学校終了前までの児童)
※日本国内に住所をお持ちのお子様が対象です(ただし、留学中などの場合を除きます)。

請求者(受給資格者)
尾鷲市に住所をお持ちの方で、対象の児童を監護・養育されている方
※父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
※お子様が、児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
※未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当てを支給します。
「未成年後見人」・・・未成年者に対して親権を行うものがいないときなど、親権を行い、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者
「父母指定者」・・・例えば、児童の父または母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、父または母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給
※要件を満たす方が複数いる場合は、お子様と同居している方に支給します(単身赴任の場合を除きます)。

手当額(月額)
・ 0~3歳未満 一律15,000円
・ 3歳以上小学校終了前 一律10,000円
(第3子以降は15,000円)
・ 中学生 一律10,000円
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
所得制限・所得上限については下記をご覧ください。

所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年6月から制度の一部が変わりました。
児童を養育している方の所得が、下記表 1(所得制限限度額)未満の場合、上記の手当額(月額)を支給します。
所得が 1(所得制限限度額)以上 2(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が 2(所得上限限度額)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が 2(所得上限限度額)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
1 所得制限限度額 | 2 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |

手当の支給日
児童手当は、2月、6月、10月の各10日に支払います。
※支給日の10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直近の金融機関営業日に前倒します。

手続き
以下の場合には、手続きが必要です。
(1)第1子が生まれた方
(2)尾鷲市に転入された方
(3)対象の児童を新たに養育するようになった方(受給者の変更)
(4)養育する児童が増えた方(今まで児童手当を受給されていた方に新たにお子様が生まれたときなど)
(5)尾鷲市外へ転出される方、離婚その他の理由でお子様を養育しなくなった方
※お子様と住所が別になったときなど、その他にも手続きが必要な場合がありますので、詳しくは福祉保健課子育て支援係までお問い合わせください。
※手当の振込先の指定口座を解約したり、口座の名義変更後にお届をされない場合、振り込みができなくなりますのでご注意ください。
※手続きが遅れたために払いすぎた手当金が発生した場合は、返還していただくことがあります。

手続きに必要なもの
〇【認定請求書(新規)】 《手続き(1)~(3)》
・受給者になる方(請求者)の健康保険証
・受給者の振込希望口座の通帳
・受給者と配偶者のマイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
〇【額改定認定請求書】 《手続き(4)》
・受給者の健康保険証
〇【受給事由消滅届】《手続き(5)》
持参いただく書類はありませんが、手続きが必要です。
〇【変更届】
氏名・住所等 受給者や児童に変更があった場合、持参いただく書類はありませんが、手続きが必要です。
※請求者とお子様が別居している場合は、別途手続きが必要です。また、お子様の住所が尾鷲市外の場合、お子様の住民票(世帯全員、本籍、続柄入り)が必要です。
※その他、申請の内容によってはほかに必要な書類があります。詳しくは福祉保健課子育て支援係へお問い合わせください。

手続きがいらない方
公務員の方(所属庁で児童手当が支給される方)は勤務先での申請となります。ただし、独立行政法人に勤務の方など、公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない方はお問い合わせください。

申請期限
児童手当は、出生日または前住所地の転出予定日の翌月分から支給されますので、出生日または転出予定日と同月中に申請してください。
ただし、申請が出生日または前住所地の転出予定日に翌月になる場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、特例で申請月から支給されます。
※期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。

現況届
★現況届について
現況届が原則提出不要となりました!
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届が必要な方)
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※届出が必要な方には、郵送にてご案内をしています。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
