令和6年度 児童手当制度改正について
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令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当制度の内容が変わります
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当制度が改正されます。
制度改正に伴い、新たに支給を受けるには申請が必要な場合があります。
制度改正(拡充)の内容
①所得制限が撤廃されます。
②支給対象となる児童が高校生年代(18歳年度末)まで拡大されます。
③第3子以降の支給額が月3万円に増額されます。
④第3子以降の算定に含める対象年齢が22歳年度末までに延長されます。
※ただし親等の経済的負担がある場合のみ加算対象です。
⑤支払回数が年6回(偶数月)になります。
⑥支払通知が廃止されます。
| 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
支給対象 | 中学生まで (15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | ・3歳未満:月15,000円 ・3歳~小学校まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 ・所得制限限度額以上:月5,000円 ・所得上限限度額以上:不支給 | ・3歳未満 第1子・第2子:月15,000円 第3子以降:月30,000円 ・3歳~高校生年代(18歳年度末)まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月30,000円
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第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4ヶ月分を支給 | 偶数月(年6回) ※各前月までの2ヶ月分を支給 ※令和6年度は、12月、2月に支給 令和7年度から、4月、6月、8月、10月、12月、2月に支給。 |
新たに申請が必要な人
下記の①~④に当てはまる人は、申請が必要となりますので、9月30日(月)までにご提出ください。
①および②の人は申請書を送付しています。申請書類を返信用封筒にて、ご返送いただきますようお願いします。申請書が届いていない場合は、お問い合わせください。
③および④の人は、市で状況を把握することができないので、ご自身で申請を行ってください。申請書は下記よりダウンロードするか福祉保健課窓口で入手してください。
※公務員の人は、勤務先に申請をお願いします。
児童手当 制度改正 手続き要否確認フロー
【申請対象者】
①所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている人
「認定請求書」を提出ください。
児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
②高校生年代の児童のみを養育している人
「認定請求書」を提出ください。
③現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している人
「額改定請求書」を提出してください。
④現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)がいて、その人を含めて3人以上のお子さんがいる人
「額改定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
※①~④の対象者の中で、請求者と支給対象児度が別居の場合、「別居監護申立書」の提出も必要となります。
必要な添付書類
・受給者になる人の健康保険証の写し
・受給者になる人の振込先がわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
申請が不要な人
①中学生以下の児童のみを養育しており、児童手当を受給している人
②特例給付(児童一人あたり5,000円/月の給付を受けている人)を受給している人
③支給要件児童として認定されている高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している人
④中学生以下の児童がおり、現在も尾鷲市で児童手当を受給している人で、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めても、養育する子が3人に満たない人