低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給について
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人あたり一律5万円)を支給します。
事業の内容について

支給対象者(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給対象者
(2)平成17年4月2日生から令和6年2月29日生の児童を養育している人で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が市民税均等割非課税相当になった人(特別児童扶養手当を受給してる人は平成15年4月2日生から)

支給対象者(1)に該当する人

申請方法
支給対象者(1)に該当する人には、令和5年4月24日(月曜日)から案内を順次送付します。
給付金の受給を拒否する場合は、令和5年5月12日(金曜日)までに受給拒否の届出書の提出が必要です。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書

支払先口座
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給時に指定された口座に支給します。
※指定していた口座を解約などしている場合は口座変更の届け出をしてください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書

支給対象者(2)に該当する人

申請方法
令和5年5月1日(月曜日)から申請の受付を開始します。
申請用紙

申請期間
令和5年5月1日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)
世帯の人数(注) | 非課税相当収入限度額 |
---|---|
2人(例)父(母)、子1人 | 137.8万円 |
3人(例)父、母、子1人 | 168.0万円 |
4人(例)父、母、子2人 | 209.7万円 |
5人(例)父、母、子3人 | 249.7万円 |
6人(例)父、母、子4人 | 289.7万円 |
(注)世帯人数は、以下の合計人数です。
- 申請者本人
- 同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の人)
- 扶養親族(16歳未満の人も含む)

支給額
児童1人当たり 一律5万円

支給日
- 申請不要な人 令和5年5月下旬頃 振込日が決定次第、対象者に通知します。
- 申請が必要な人 審査後、随時支給

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください
ご自宅や職場などに尾鷲市からお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、都道府県・市町村やこども家庭庁などの職員をかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたりした場合にはすぐに尾鷲市の窓口又は最寄りの警察・警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

申請・お問い合わせ先
尾鷲市役所 福祉保健課 子育て支援係
尾鷲市栄町5番5号(尾鷲市福祉保健センター2階)
電話:0597-23-8202