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尾鷲わんぱく子育てガイド

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あしあと

    認定こども園・保育園の入園の手続きについて

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:17836

    教育・保育給付認定について

     各施設を利用の際は、入園の申請とは別に、保護者の就労状況などをもとに、利用のための認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。

     教育・保育給付認定には、保育の必要性の有無と年齢に応じて、以下のとおり1号認定・2号認定・3号認定の3つの区分が設けられ、認定された区分に応じて施設などの利用先が決まります。

    1 教育・保育給付認定の種類

      
    認定区分 対象者 利用できる施設 

     1号認定

     「教育」を希望する満3歳以上の子ども(2号認定を除く)認定こども園

     2号認定

     保護者の就労や疾病等により、
          「保育を必要とする事由」に該当する満3歳以上の子ども
    認定こども園・保育園
     3号認定
     保護者の就労や疾病等により、
          「保育を必要とする事由」に該当する満3歳未満の子ども
    認定こども園・保育園

    2 保育を必要とする事由(2号認定・3号認定)

     保護者が次のいずれかに該当することが必要です。

       ・就労(フルタイムのほか、パートタイム、自営業、夜間など基本的にすべての就労を含む。)                                      
       ・妊娠・出産(入所期間は産前2か月、産後3か月)
       ・保護者の疾病・傷がい
       ・介護・看護
       ・災害復旧
       ・求職活動(起業準備も含む)
       ・就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
       ・虐待やDVのおそれがあること
       ・育児休業取得時に、すでに保育を利用している子供がいて、継続利用が必要であること
       ・その他、上記に類する状態として市が認めた場合

     ただし、同居の親族の方が子供を保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。

    保育を必要とする事由(理由)を証明する添付書類について

    3 保育の必要量に応じた区分(2号認定・3号認定)

     2号認定または3号認定を受けた場合、保育を必要とする事由や内容に応じて【保育必要量】が認定されます。

    保育の必要量に応じた区分
    保育必要量保育に必要性の事由 利用可能な時間 
     保育標準時間1か月あたり120時間以上の就労等 
    「就労」「介護・看護」「妊娠・出産」「疾病・病気」
    「災害復旧」「求職活動(入所3か月まで)」等
    7:30~17:30 
     保育短時間1か月あたり48時間以上120時間未満の就労等
    「就労」「育児休業取得時の継続利用」
    「求職活動(入所3か月後から)」等
    7:30~15:30

    4 優先利用(2号認定・3号認定)

     保育の優先利用として以下の場合は、配慮されることがあります。

       ◯ひとり親家庭世帯

       ◯生活保護世帯

       ◯生計の中心者の失業

       ◯子どもが障がいを有する場合


    5 新たに施設等を利用する場合(新規申込)

    【1号認定】を受けて利用する施設

    利用施設:幼保連携型認定こども園 ひのきっここども園(3歳~5歳児) 

      1.福祉保健課に、認定こども園の利用希望の申し込みと同時に「教育・保育給付認定」の申請をします。
      2.申請者の希望、認定こども園の受入状況などにより福祉保健課と園が利用調整します。
      3.福祉保健課から「利用契約決定通知書」を交付します。
      4.利用施設の決定後、認定こども園と契約になります。

       

    【2号認定・3号認定】を受けて利用する施設

    利用施設:保育園(0~5歳児)

       1.福祉保健課に、保育園の利用希望の申し込みと同時に「教育・保育給付認定」の申請をします。
       2.申請者の希望、保育園の受入状況などにより福祉保健課と園利用調整します。
       3.福祉保健課から「利用契約決定通知書」を交付します。
       4.利用施設の決定後、尾鷲市と契約になります。

    利用施設:幼保連携型認定こども園 ひのきっここども園(1~5歳児)

      1.福祉保健課に、認定こども園の利用希望の申し込みと同時に「教育・保育給付認定」の申請をします。
      2.申請者の希望、認定こども園の受入状況などにより福祉保健課と園が利用調整します。
      3.福祉保健課から「利用契約決定通知書」を交付します。
      4.利用施設の決定後、認定こども園と契約になります。

       

    利用者負担額(保育料・副食費)について

     利用者負担額(保育料・副食費)は、児童の属する世帯の父母(父母以外が養育している場合はその方)の「市民税の所得割額」に応じて決定します。

     〇4月から8月分は、前年度の市民税の所得割額で決定します。

     〇9月から3月分は、当年度の市民税の所得割額で決定します。
     

     ◯幼児教育・保育の無償化について

      以下の条件に当てはまる子どもについて保育料が無償となります。

      ◯3~5歳児のすべての子ども

      ◯0~2歳児の住民税非課税世帯の子ども

      ※0~2歳児の住民税課税世帯の子どもについては、引き続き保育料のご負担があります。


     ◯給食費(主食費・副食費)について(3~5歳児の保護者の皆様)

       幼児教育・保育の無償化に伴い、給食費(主食費・副食費)の費用について、

      一部の保護者の方には、実費負担をして頂いていました。

      令和4年4月から、尾鷲市独自の子育て支援施策により、

      すべての3~5歳児の給食費(主食費・副食費)を無償化とさせていただきます。

    尾鷲市利用者負担額表(令和6年4月1日現在)

    施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書兼入園申込書

    就労証明書(認定こども園及び保育園の2.3号認定を希望する場合は必要です)

    無償化の対象となるサービスについて

    無償化の対象となるサービス
    サービス 施設名 住所 電話番号 確認をした年月日 
     一時預かり保育事業ひのきっここども園 尾鷲市古戸町5番15号0597-22-4767 令和4年4月1日
     ファミリー・サポート・センター 尾鷲市 尾鷲市栄町5番5号0597-23-8202 令和元年9月6日

    詳しくは、福祉保健課 子育て支援係にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 市長部局 福祉保健課 子育て支援係
    電話: 0597-23-8202 ファックス: 0597-23-3875