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    傍聴のご案内

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:791

    傍聴のご案内 

    本会議

    本会議は公開されており、誰でも傍聴することができます。
    傍聴を希望される方は、市役所3階・議会事務局の前の階段を上り、傍聴席のドアからお静かにご入場ください。

    ご不明点等ございましたら、議会事務局までお問合せください。

    委員会

    委員会は委員長の許可により傍聴することができます。
    傍聴を希望される方は、議会事務局までお問合せください。

    YouTube中継

    定例会・臨時会・委員会はYouTubeでライブ配信をしています。

    なお、ライブ配信後も、YouTubeからいつでもご覧いただくことができます。

    尾鷲市議会傍聴規則

    (傍聴申込み)

    第1条 会議を傍聴しようとする者は、受付に申し出て係員の指示に従って静粛に傍聴しなければならない。

    (傍聴席)

    第2条 傍聴席を分けて一般席と新聞記者席とする。

    2 新聞記者席はあらかじめその身分を市議会事務局へ登録した者が入場することができる。

    (禁止)

    第3条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

    (1) 銃器その他危険なものを持っている者

    (2) 酒気を帯びていると認められる者

    (3) その他、議長において許可してはならないと認めた者

    (遵守事項)

    第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

    (1) 帽子、外とう、えり巻を着用してはならない。

    (2) 杖、傘の類を所持してはならない。

    (3) 飲食したり、喫煙してはならない。

    (4) 会議の言論に対して、拍手し又はよしあしを表示してはならない。

    (5) その他、会議の妨害となるような言動があってはならない。

    第5条 傍聴人は、いかなる事由があっても議場に入ることができない。

    (退場)

    第6条 傍聴人は、議長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

    (制限)

    第7条 議長が必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

    2 前項により制限したときは、傍聴席入口にその旨を表示しなければならない。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所議会事務局議会事務局議事・調査係

    電話: 0597-23-8211 ファックス: 0597-23-8213

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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