尾鷲市一般廃棄物処理基本計画について
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一般廃棄物処理基本計画
本市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条に基づき、各年度の事業について、一般廃棄物処理実施計画を定めています。
一般廃棄物処理基本計画(R6.7改訂)
一般廃棄物を適正に収集・処分するために、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」第6条の規定に基づき、合理的かつ効率的に遂行していくためには、前もって綿密な計画を立てる必要があり、このうち、本計画は一般廃棄物の排出量の見込みや種類、施設整備に関する事項に関する基本的な事項を定めたものです。
本計画の計画期間は、令和7年度を始期とする令和16年度まで10年間ごとに改定することになっていますが、必要に応じて見直すものである。

