
下限面積が廃止され、農地取得の要件が緩和されます。
農地を売買、贈与、賃借する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可要件の一つに、農地取得後に経営する面積の下限面積(50アール)が定められていましたが、農地法の一部改正により、この下限面積が令和5年4月1日から廃止されることとなりました。これにより、尾鷲市で設定している別段面積(下限面積)も廃止することとなります。
なお、農地の権利取得に必要なそのほかの要件(全部効率利用要件、常時従事要件、調和要件)は、引き続き継続となりますので、ご注意ください。