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    最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:24900

    【最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付】

    追加給付についての概要

     平成25年生活扶助基準改定について、令和7年6月の最高裁判決により「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護決定処分が取り消されました。
     この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を生活保護受給者等に対し追加給付するものです。

    対象になる世帯

    1. 平成25年8月から平成30年9月の期間において生活保護を受給していた世帯。
    2. 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、年末年始をまたいで受給していた方、一定期間入院・入所していた方や障がいがあること等を理由とした生活保護の加算が算定されていた方を含む世帯。

    ※現在、生活保護停止中の世帯や生活保護廃止世帯も含みます。

    ※既に世帯全員が死亡している場合は追加給付の対象外となります。

    支給時期 方法

    尾鷲市で生活保護受給中の世帯

    令和8年8月下旬~9月上旬に支給予定です。

    過去に尾鷲市で生活保護を受給しており、現在は受給していない世帯

    申請が必要となります。

    申請いただいた方から、順次支給されます。

    「尾鷲市役所福祉保健課 0597-23-8203」へお問い合わせください。

    お問合せ先等

    厚生労働省において「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」が設置されています。

    電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)平日9時~17時

    最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局福祉保健課自立支援係

    電話: 0597-23-8203 ファックス: 0597-23-8204

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