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    FAQ

    森林の土地所有者の届出制度についてどうすればよいですか?

    • [公開日:2022年9月12日]
    • [更新日:2022年9月12日]
    • ID:245

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    森林の土地所有者の届出制度についてどうすればよいですか?

    回答

    森林法改正により、平成24年4月以降に森林(※)の土地所有者となった方は、その土地がある市町村への事後届出が義務付けられました。

    ※都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林(尾鷲市の場合は尾鷲市森林整備計画の対象森林)です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっているときには届け出の対象となる可能性がありますのでご注意ください。

    届出対象者

    法人・個人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。

    ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。

    届出期間

    土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

    届出事項

    届出書には、届出書と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

    お問い合わせ

    市長部局 水産農林課 市有林係 

    電話番号: 0597-23-8262

    ファクス番号: 0597-22-9184

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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