ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

尾鷲市ホームへ

住みたいまち住み続けたいまち おわせ

メニューの終端です。

あしあと

    FAQ

    農地に家を建てたり、畑の一部に農機具小屋を建てたい場合は、どのような手続きが必要ですか。

    • [公開日:2022年9月14日]
    • [更新日:2022年9月14日]
    • ID:257

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    農地に家を建てたり、畑の一部に農機具小屋を建てたい場合は、どのような手続きが必要ですか。

    回答

    農地を農地以外の目的で利用する場合は、農業委員会(県知事)への許可申請が必要です。所有者が所有農地を転用(農地法第4条)する場合と、所有権移転・賃借権の権利設定又は移転を行う(農地法第5条)場合があります。農機具小屋等の農業経営上必要な施設に転用する場合には、その面積は2a未満であれば届出、2a以上であれば許可が必要です。

    お問い合わせ

    市長部局 水産農林課 農林振興係 

    電話番号: 0597-23-8224

    ファクス番号: 0597-22-9184

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム