FAQ
市の公文書は、開示請求後、すぐに開示されますか?
- [公開日:2022年9月13日]
- [更新日:2022年9月13日]
- ID:298
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市の公文書は、開示請求後、すぐに開示されますか?
回答
公文書には、個人情報を含んだものなど、開示できないものも含まれています。
そこで市は、請求を受け付けた日から15日以内に開示するかどうかを決定し、その結果と開示する日時、場所などを請求された方に文書でお知らせします。
ただし、請求された文書が膨大な量になる場合等、決定に関する事務処理が困難な場合は、決定期間を最大30日まで延長させていただく場合があります。
お問い合わせ
市長部局 総務課 職員係
電話番号: 0597-23-8112
ファクス番号: 0597-23-3800
電話番号のかけ間違いにご注意ください!