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尾鷲わんぱく子育てガイド

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あしあと

    「こども性暴力防止法」がスタートします

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    • ID:24968

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    「こども性暴力防止法」とは

    教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立しました。

    この法律で定められている取組は、令和8年12月25日から施行予定です。

    【こども家庭庁リーフレット】

      

    制度の対象について

    学校(幼稚園、小中高など)や認可保育所などは、公立・私立を問わず全ての施設や事業者が対象となります。

    また、放課後児童クラブや学習塾といった事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に法律の対象となります。

    【義務対象】

    ・学校 ・認可保育所 ・認定こども園 ・児童養護施設 ・障害児施設 など

    【認定対象】(認定は任意)

    ・認可外保育施設 ・放課後児童クラブ ・学習塾 ・スポーツクラブ など

    こどもたちを性暴力から守るための取組

    事業者は、法律で定められた性暴力を防ぐための取組(安全確保措置)を実施する必要があります。

    ■日頃から取り組むこと

    • 事業者・業界ごとに「性暴力」や「不適切な行為」に当たる行為を決める。
    • いちはやく異変に気づくことができるような仕組みを整える(例:面談やアンケート)。
    • こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える。
    • こどもと接する仕事に就く人たち(先生など)は性暴力を防ぐための研修を受ける。
    ■性暴力が起こった場合に取り組むこと
    • こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う。
    • こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う。
    ■性犯罪を繰り返させないために取り組むこと
    • こどもと接する仕事に就く人が、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)を行う。
    • 過去に性犯罪を犯していた場合や、調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務につかせない(防止措置)。

    制度の詳細について

    詳しくは、こども家庭庁作成の以下のリーフレットなどをご覧ください。

    こども家庭庁ホームページ

    https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 市長部局 福祉保健課 子育て支援係
    電話: 0597-23-8202 ファックス: 0597-23-3875
    E-mail: kosodate@city.owase.lg.jp