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    わがまち特例による固定資産税等の特例措置について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:16580

    わがまち特例とは

    平成24年度以降の税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を、地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするため、自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み【地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)】です。

    この地方税の特例措置を適用するためには申請が必要です。該当が有る際にはご連絡ください。

    連絡先 尾鷲市税務課 課税係 0597-23-8172 


    わがまち特例 申請書

    わがまち特例一覧

    尾鷲市の固定資産税に係る特例割合につきましては、「わがまち特例一覧」をご覧いただきますよう、お願いいたします。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 市長部局 税務課 課税係
    電話: 0597-23-8172 ファックス: 0597-23-8174
    お問い合わせフォーム