土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の固定資産評価について
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土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の固定資産評価について
土砂災害防止法の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された区域にある土地は、建築物の構造規制や特定の開発行為に対する許可制など土地の利用制限が設けられていることから、その影響を考慮し、固定資産税を算出するもととなる評価額に対し次のとおり減額を行います。
♦対象地 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された区域にある土地のうち、宅地及び宅地の評価に準じた評価 をしている土地
♦減額率 固定資産税及び都市計画税の評価額について20%の減額
♦実施時期 平成30年度から
♦手続き等の必要はありません
※レッドゾーンとは・・・災害発生時の際、建築物の損壊が生じ住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域をさします。三重県が調査し、指定を行っています。
レッドゾーンの該当箇所は、尾鷲市土砂災害ハザードマップに掲載されております。