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あしあと

    償却資産(固定資産税)の耐用年数が変わりました!

    • [公開日:]
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    償却資産(固定資産税)の耐用年数が変わりました!

     平成20年度の税制改正で、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に、資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。
     平成21年度分の償却資産(固定資産税)の申告から、改正後の耐用年数を用いることになります。

    償却資産(固定資産税)申告の注意点

    ・改正後の耐用年数は、過去に申告いただいた償却資産も含めて、毎年1月1日において所有するすべての償却資産に適用されます。

    ・償却資産の評価は、原則として、前年度の評価額を基礎に、耐用年数に応じた減価を考慮して行うこととされていますので、平成21年度の評価額計算は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価を考慮して計算することになります。

    ・評価額計算の具体例は、次のとおりです。
    【前提条件】 ・資産区分:別表第二「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年
            ※改正前は「旧275 自動車製造設備」の10年
             ・平成17年4月に上記設備を10,000,000円で取得

       評価額=取得価格(前年度評価額)×減価残存率※

    年度別減価残存率表

    年 度

    取得価格

    前年度評価額

    減価残存率

    評価額

    耐用

    年数

    減価残存率

    前年中

    取得の場合

    前年前

    取得の場合

    H18

    ¥10,000,000

    0.897

    ¥8,970,000

    H19

    ¥8,970,000

    0.794

    ¥7,122,180

    9

    0.887

    0.774

    H20

    ¥7,122,180

    0.794

    ¥5,655,010

    10

    0.897

    0.794

    H21

    ¥5,655,010

    0.774

    ¥4,376,977

    H22

    ¥4,376,977

    0.774

    ¥3,387,780

            ※減価残存率は耐用年数、資産の取得時期によって異なります。

    ・全資産申告(企業電算申告)を行っている場合、ご利用のシステムの計算方法が前年度の評価額を基礎に計算するものとなっているか確認する必要があります。

    ・毎年の資産の増減分のみ申告されている場合、過去に申告いただいた資産について耐用年数省令の改正により耐用年数が改正されたものがあれば、改正後の耐用年数を申告する必要があります。その場合、耐用年数の申告誤りによる耐用年数の修正と区別できるよう、種類別明細書の摘要欄にその旨の記載(例えば「省令改正による変更」等)をお願いします。

    ・耐用年数省令の改正により耐用年数が改正された資産は、次のようなものがあります。

    【例 示】 ・厨房設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9年→ 8年

           ・自動車製造設備・・・・・・・・・・・・・・・10年→ 9年

           ・デジタル印刷システム設備・・・・・・・10年→ 4年

           ・クリーニング設備・・・・・・・・・・・・・・・・7年→13年       等

    ・ある機械及び装置が改正後のどの資産区分に該当するかなど、耐用年数の取扱いについてご不明な点がございましたら、税務課課税係固定資産税担当までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局税務課課税係

    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174

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