固定資産税(家屋)の減税について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:13838
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
次に該当する家屋は固定資産税の減税の対象となることがあります。
◆令和4年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行った家屋(ただし賃貸を除く、「65歳以上の人や要介護認定又は要支援認定を受けた人や障がい者である人が居住している」ことが条件です。)
◆省エネ改修を行った家屋(二重窓にしていることが必須条件)で、平成20年1月1日以前に建てられた家屋が対象となります。
令和4年3月31日までに改修工事が行われていること。
◆昭和57年1月1日以前から存在する家屋で令和4年3月31日までの間に現行の耐震基準(建築基準法)に適合する改修工事を行った家屋
いずれも工事費が50万円以上のものに限ります。原則として、改修後3か月以内に申告してください。その他必要書類や条件等がありますのでお問い合わせください。
お問い合わせ 税務課23-8172