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尾鷲わんぱく子育てガイド

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あしあと

    指定校変更について

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    指定校の変更

     許可基準を満たし、かつ保護者の申請があった場合、指定校の変更を行うことができます。

     許可基準は、以下のとおりですが、詳しくは教育委員会教育総務課学校指導係までお問い合わせください。

    許可基準と申請書類

     申請書類は、教育委員会学校指導係にあります。

     学区外通学申請書(様式1)と、下の表の備考にあります添付書類、登下校通学路図(様式8)を添付して、

    教育委員会教育総務課学校指導係へ申請してください。

    (申請に必要な書類は下記の申請書類よりダウンロードできます。)

    許可基準
    許可基準事由対象者期間備考(添付書類等)
    地理的条件地理的に学区外通学が適当であると認められ、通学に支障のないとき全学年当該事由の消滅するまで 
    留守家庭住民登録地において児童生徒の下校時に自宅に不在等の理由で、父母の勤務先、祖父母の家又は学童保育所等のある校区の学校を希望する場合全学年1年間児童生徒保護確認書(様式第6号)
    勤務証明書(様式第7号)
    住宅建築中住宅の建て替えのために一時的な居所より通学せざるを得ない場合で、通学に支障のないとき全学年住居の完成まで建築確認書等の写し
    転居予定転居予定で、事前に転居予定先の校区の学校を希望する場合で、通学に支障のないとき全学年転居の日まで建築確認書、売買契約書、賃貸契約書等の写し
    途中転居転居後、従来通学していた学校を希望する場合で、通学に支障のないとき全学年
    兄姉に当該許可を受けているものがあれば、新入児童も含む
    卒業まで小学校で当該許可を受けた場合、申請があれば在籍小学校の校区が含まれる中学校への通学を認める。
    健康上の理由児童生徒の健康上やむを得ないと認められるもの全学年当該事由の消滅するまで医師の診断書
    学校長の意見書(様式第9号)
    住民票のみの異動住民票が居所にない場合全学年 居住証明
    来日児童生徒来日した児童生徒の日本語が不十分で、拠点校を指定した場合全学年受入日から1年後の年度末まで更新は可能
    教育上の配慮いじめ・不登校等の理由により、児童生徒の教育上、学区外通学が適当であると教育委員会が認めた場合全学年当該事由の消滅まで学校長の意見書(様式第9号)
    教育上の配慮入学時に兄弟姉妹が学区外通学希望校にすでに在籍している場合全学年卒業まですべての条件を満たしても、学校長及び教育委員会との協議により申請を却下する場合もある。
    学校長の意見書(様式第9号)
    部活動への配慮児童が中学校入学後、入部の意志を強く持っている部活動が通学区域の学校に存在せず、校区に隣接する中学校に該当する部活動が存在し、かつ上記の希望する中学校に安全に通学することが可能な場合原則翌年度に市立中学校に入学予定の児童卒業まですべての条件を満たしても、学校長及び教育委員会との協議により申請を却下する場合もある。希望する部活動への入部を前提とする。
     入学後、退部した場合本来校へは戻さない。
    在籍小学校長の意見書(様式第9号)
    その他その他、教育委員会が特段の配慮が必要であると認めた場合全学年特段の配慮すべき事由が消滅したときまで関係者の意見書(様式第9号)

    お問い合わせ

    尾鷲市役所教育委員会教育総務課学校指導係

    電話: 0597-23-8292 ファックス: 0597-23-8294   三重県尾鷲市中村町10-50

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