介護保険制度について
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介護保険制度について

加入対象者
- 第1号被保険者・・・65歳以上の方
- 第2号被保険者・・・40歳から64歳までの方で、医療保険(国民健康保険や社会保険、共済組合等)に加入している方

介護保険サービスを受けるための手続き(認定申請)
介護サービスを受けるには、まず申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。
申請は、紀北広域連合、尾鷲市役所福祉保健課、市内各出張所で行うことができます。
本人、家族の方に行っていただく手続きは(※)のみです。
- 申請(※)
本人、家族の方等から福祉保健課窓口等で申請を行ってください。
申請の際には以下の物が必要となります。
・介護保険被保険者証(ピンク色の保険証)
・印鑑(本人のもの。認印可)
※保険証紛失による再交付を同時に希望される場合は、申請者(窓口に来ていただく方)の印鑑も必要となります。 - 訪問調査(※)
調査員が家庭等を訪問し、心身の状態の調査を行います。
可能な場合、ご家族の方に立ち会いをお願いすることもあります。 - 医師意見書
主治医に依頼し、意見書を書いていただきます。
依頼は、広域連合が行います。 - 介護認定審査会による審査
2.の訪問調査の結果及び3.の医師意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要性、度合いを判断します。 - 認定
該当の場合、介護の度合いに応じて要支援1・2、要介護1~5の区分に別けられ、その結果を広域連合より通知します。
非該当の場合は、介護保険のサービスを受けることはできませんが、市の提供する他のサービスが受けられる場合がありますので、ご相談ください。
判定に不服のあるときは、認定を受けてから60日以内に県の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。 - 介護サービス計画(ケアプラン)の作成・依頼(※)
介護保険サービスを利用するためには、担当ケアマネージャーにケアプランを作成してもらう必要があります。
各自、希望される指定居宅介護支援事業所へ依頼して下さい。 - 介護サービス利用(※)
本人の状態に応じたサービスをケアマネージャーと相談の上利用することができます。
利用可能なサービスについては、介護サービスの種類を参照ください。

介護保険料の納付方法
- 第1号被保険者
原則として、年金から差し引かれます。
ただし、年金額が年額18万円未満の方の場合は、納付書により個別に納めていただきます。
(65歳になった年は、納付書で納めていただきます) - 第2号被保険者
加入されている医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。
※ 介護保険料を滞納すると、滞納期間に応じ、介護サービスを利用する際に以下のような措置がとられますので、ご留意ください。
- 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後から保険給付(9割)が支払われる形となります。
- 費用の全額を利用者が負担し、申請しても保険給付の一部または全部が差止となったり、滞納している保険料と相殺されます。
- 通常1割の利用者負担が、3割に引き上げられます。
〇介護保険に関する詳細については、紀北広域連合ホームページ及び下記パンフレットをご参照ください。
みんなで支える介護保険
お問い合わせ
尾鷲市役所 福祉保健課 高齢者福祉係
電話: 0597-23-8201 ファックス: 0597-23-8204
E-mail:hukusi@city.owase.lg.jp
電話: 0597-23-8201 ファックス: 0597-23-8204
E-mail:hukusi@city.owase.lg.jp