尾鷲市公平委員会について
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公平委員会ってなに?
- 地方公共団体の職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長その他の任命権者から独立した地位を有する機関です。(地方公務員法第7条第3項・第4項)
- 公平委員会は3人の委員で構成される合議制の機関です。各委員は人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから議会の同意を得て長が選任します。委員の任期は4年です (地方公務員法第9条の2第1項・第2項・第10項)
公平委員さんのお仕事は?
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ります。
- 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をします。
- 1及び2に掲げるものを除き、職員の苦情を処理します。
- 1から3までに掲げるものを除き、法律に基づき権限を与えられた事務をします。
審理事案はあるの?
現在、尾鷲市での審理事案はありません。
お問い合わせ
尾鷲市役所 総務課 総務・職員係
電話: 0597-23-8113 ファックス: 0597-22-2111
E-mail: somu@city.owase.lg.jp
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