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あしあと

    身体障害者自動車操作訓練助成事業

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    • [更新日:]
    • ID:5750

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     身体障害者自動車操作訓練助成事業

     身体に障がいをお持ちの方が、就労等社会活動への参加促進を図ることを目的に自動車運転免許(普通免許)を取得された場合、その取得に要した費用の一部を助成します。 

    対象者

     身体障害者手帳1級から4級までに該当する方で、次の要件を満たす方。

    (1) 申請日において、尾鷲市内に居住地を有する身体障害者であって、満18才以上の者であること。ただし、身体障害者更生援護施設等に入所中の者については、居住地(出身世帯の居住地)を尾鷲市内に有する者であること。

    (2) 免許の取得により、就労の促進・社会参加活動の活発化が図られ、その更生に役立つことが見込まれる者であること。

    (3) 免許取得助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者。

    (4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車教習所又は改造した普通自動車を備え、身体障害者を対象として、自動車操作訓練を行う教習所において、操作訓練を受けて免許を取得したものであること。

    (5) 三重県身体障害者総合福祉センターにおいて自動車操作訓練(専務科)を受けていない者であること。

    (6) (5)の助成事業及び訓練のほか、市長がこれと同等と認めた助成事業の対象になっていない者であること。

    助成額

     免許取得に直接要した経費の3分の2以内、100,000円を限度とします。

    助成申請

     身体障害者手帳、運転免許証、教習所の証明書などが必要です。運転免許を取得した日から1年以内に尾鷲市福祉保健課に申請してください。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 福祉保健課 自立支援係
    電話: 0597-23-8203 ファックス: 0597-23-8204
    E-mail: jiritu@city.owase.lg.jp